このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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住宅資金貸付保険
住宅資金貸付保険とは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金に対して、従業員が返済不可能になった場合などに企業等の被る損害を保障する保険です。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋して、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
これらは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険のことです。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約というものがあります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。
住宅資金貸付保険とは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金に対して、従業員が返済不可能になった場合などに企業等の被る損害を保障する保険です。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋して、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
これらは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険のことです。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約というものがあります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。
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15条請求
15条請求とは、自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書、その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法のことをいいます。
自賠法第15条に定められていることから15条請求と呼ばれています。
このほか被害者から直接保険会社に対して請求する方法(自賠法第16条,第17条)もあります。
さらに説明しますと、自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法のことを、自賠法第15条に定められていることから15条請求といわれています。
15条請求とは、自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書、その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法のことをいいます。
自賠法第15条に定められていることから15条請求と呼ばれています。
このほか被害者から直接保険会社に対して請求する方法(自賠法第16条,第17条)もあります。
さらに説明しますと、自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法のことを、自賠法第15条に定められていることから15条請求といわれています。
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車両価額協定保険特約
車両価額協定保険特約とは、通常は車両保険に付帯されている特約の事です。
自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車について車両保険をつける場合に自動的に適用される特約を指します。
一般には契約している車と同一の用途・車種・車名・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を車両保険金額とする特約で契約している車が全損した際には、原則として保険金額の全額が支払われます。
車両価額協定保険特約をさらに説明しますと、契約中の車と同一の用途・車種・車名・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を車両保険金額とする特約をいいます。
契約中の車が全損した際には、原則として保険金額の全額を支払ってもらえる保険会社が多いようです。
車両価額協定保険特約とは、通常は車両保険に付帯されている特約の事です。
自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車について車両保険をつける場合に自動的に適用される特約を指します。
一般には契約している車と同一の用途・車種・車名・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を車両保険金額とする特約で契約している車が全損した際には、原則として保険金額の全額が支払われます。
車両価額協定保険特約をさらに説明しますと、契約中の車と同一の用途・車種・車名・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を車両保険金額とする特約をいいます。
契約中の車が全損した際には、原則として保険金額の全額を支払ってもらえる保険会社が多いようです。
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