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住宅資金貸付保険
住宅資金貸付保険とは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金に対して、従業員が返済不可能になった場合などに企業等の被る損害を保障する保険です。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋して、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
これらは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険のことです。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約というものがあります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。
住宅資金貸付保険とは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金に対して、従業員が返済不可能になった場合などに企業等の被る損害を保障する保険です。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋して、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
これらは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険のことです。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約というものがあります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。
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