このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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損害保険代理店制度
損害保険代理店とは、各保険会社の委託を受けて、保険契約の募集や締結または保険料の領収などを行う会社の事を指すものであり、 代理店の資質の向上を図ることを目的とした制度です。
火災保険、自動車保険または傷害保険(医療費用保険および介護費用保険を含む)を取扱う種別代理店とそれ以外の保険のみを取扱う無種別代理店に対する制度をさして、個人資格と代理店種別で構成されています。
なお従来のノンマリン代理店制度は、保険業法の改正に伴い損害保険代理店制度に改められました。
損害保険代理店とは、各保険会社の委託を受けて、保険契約の募集や締結または保険料の領収などを行う会社の事を指すものであり、 代理店の資質の向上を図ることを目的とした制度です。
火災保険、自動車保険または傷害保険(医療費用保険および介護費用保険を含む)を取扱う種別代理店とそれ以外の保険のみを取扱う無種別代理店に対する制度をさして、個人資格と代理店種別で構成されています。
なお従来のノンマリン代理店制度は、保険業法の改正に伴い損害保険代理店制度に改められました。
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損害保険金
損害保険契約において、保険者は一定の偶然な事故によって生じた損害をてん補する義務を負います。
その保険者の損害てん補は、一般的には金銭の給付をもって行われるが、この金銭を損害保険金といいます。
損害保険金は、保険金額を限度として実際の損害額に応じて算定され、原則として被保険者に支払われるものです。
損害保険契約において、保険者は一定の偶然な事故によって生じた損害をてん補する義務を負います。
その保険者の損害てん補は、一般的には金銭の給付をもって行われるが、この金銭を損害保険金といいます。
損害保険金は、保険金額を限度として実際の損害額に応じて算定され、原則として被保険者に支払われるものです。
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遡及約款
これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったものでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。
《補足》
英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlost or not lost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。
これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったものでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。
《補足》
英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlost or not lost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。
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