このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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専属代理店
専属代理店とは、ある特定の生命保険会社1社だけと代理店委託契約を締結して、その会社のために損害保険契約の募集を行う代理店のことを指す。
二つ以上の保険会社と代理店委託契約を締結し、それぞれの会社のために損害保険契約の募集を行う代理店は、乗合代理店という。
専属代理店とは、ある特定の生命保険会社1社だけと代理店委託契約を締結して、その会社のために損害保険契約の募集を行う代理店のことを指す。
二つ以上の保険会社と代理店委託契約を締結し、それぞれの会社のために損害保険契約の募集を行う代理店は、乗合代理店という。
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全期型
30歳で契約すれば60歳までの定期保険を考えましょう。
保険料が一回決まれば30年間同じ保険料です。
この保険料が月2万円だったとすれば、30年間ずっと月2万円が続きます。
これが全期間同じ保険料という意味で「全期型」の定期保険です。
30歳で契約すれば60歳までの定期保険を考えましょう。
保険料が一回決まれば30年間同じ保険料です。
この保険料が月2万円だったとすれば、30年間ずっと月2万円が続きます。
これが全期間同じ保険料という意味で「全期型」の定期保険です。
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責任開始期
責任開始期とは、生命保険会社が契約上の保障を開始する時期を言う。
加入の申込みに対して、これを保険会社が認めることを承諾といい、保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を責任開始期と言う。
契約上の責任が開始されるためには、保険会社の承諾が前提となるが、会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みの3つがすべて完了したときの事を指すものであり一般的な申込みと同時に契約が成立したとは言わないので注意が必要です。
責任開始期とは、生命保険会社が契約上の保障を開始する時期を言う。
加入の申込みに対して、これを保険会社が認めることを承諾といい、保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を責任開始期と言う。
契約上の責任が開始されるためには、保険会社の承諾が前提となるが、会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みの3つがすべて完了したときの事を指すものであり一般的な申込みと同時に契約が成立したとは言わないので注意が必要です。
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