このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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成人病特約
成人病特約とは、ガンや脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病などの5大成人病で入院した際に、給付金が受け取れるタイプの特約です。
成人病という特質から、大学生が社会人になる際などに利用されるケースが多いようですし入院や手術に対して、給付金が支払われる特約の事を指すものです。
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成人病特約とは、ガンや脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病などの5大成人病で入院した際に、給付金が受け取れるタイプの特約です。
成人病という特質から、大学生が社会人になる際などに利用されるケースが多いようですし入院や手術に対して、給付金が支払われる特約の事を指すものです。
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生損保の相互参入
生損保の相互参入とは、1996年4月から新保険業法が施行された事によって生損保の相互参入が認められるようになった事を指すものです。
保険商品の自由化やブローカー制度の導入などが取り入れられているものであり、高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野のいわゆる第三分野の商品についての需要が増加したことに加えて、両事業の競争促進を通じ効率化を進め、利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要である、という保険審議会の答申を受けたことにより盛り込まれたものです。
生損保の相互参入とは、1996年4月から新保険業法が施行された事によって生損保の相互参入が認められるようになった事を指すものです。
保険商品の自由化やブローカー制度の導入などが取り入れられているものであり、高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野のいわゆる第三分野の商品についての需要が増加したことに加えて、両事業の競争促進を通じ効率化を進め、利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要である、という保険審議会の答申を受けたことにより盛り込まれたものです。
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生産物損害賠償責任保険
各種製品の製造、販売業者、あるいは据付工事、修理などの業者が、その製造、販売にかかる製品、あるいは据付工事、修理などの仕事の結果に起因して、発生した事故によって、他人に身体の障害、または財物の損壊を与え、これによって法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を担保する保険を指します、PL保険ともいいます。
製造物責任法(PL法)に基づく製造業者等の責任も、この保険の対象となります。
《補足》
食品や商品、物品や修理品または、請負作業などを、お客さまや依頼主に引き渡した後に、これらの製品の欠陥や仕事の結果によって事故が起こり、法律上の賠償責任を負われたときに保険金をお支払いします。
各種製品の製造、販売業者、あるいは据付工事、修理などの業者が、その製造、販売にかかる製品、あるいは据付工事、修理などの仕事の結果に起因して、発生した事故によって、他人に身体の障害、または財物の損壊を与え、これによって法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を担保する保険を指します、PL保険ともいいます。
製造物責任法(PL法)に基づく製造業者等の責任も、この保険の対象となります。
《補足》
食品や商品、物品や修理品または、請負作業などを、お客さまや依頼主に引き渡した後に、これらの製品の欠陥や仕事の結果によって事故が起こり、法律上の賠償責任を負われたときに保険金をお支払いします。
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