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自賠法

自賠法とは自動車損害賠償補償法をいうものであり自動車損害賠償保障法(自賠法)とは、自動車の運行による人身事故について、加害者側の損害賠償責任を強化し、被害者への損害賠償を確保するために、原則として自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)への加入を義務付けていることをいいます。

自賠責保険(強制保険)は、自動車の車種区分等に応じた保険料を保険会社に支払い、当該契約に従って人身事故について政令で定める金額を限度として、保険金の支払いが行われる仕組みとなっています。

責任共済は、農協および同連合会や消費生活協同組合および同連合会や事業協同組合および同連合会などが行うものです。

このように、自動車を所有するものは、原則として自賠責保険、または自賠責共済に加入しなければいけません。
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自動車損害賠償保障法

この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより,被害者の保護を図り,あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として,昭和30年7月29日法律第97号をもって公布,同年12月1日に施行された法律である。

自賠責保険契約の締結強制,囲存の再保険や保障事業などについて規定している法律です。
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自動車損害賠償保障事業

政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払を受けられない被害者を救済するための制度です。

○ひき逃げ事故
○泥棒運転(盗難車)による事故
○自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故等があります。

保障内容について政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様となります。

※ 自賠責保険に加入している自動車による事故の場合であって、保有者及びその責任が明らかなのに保有者が損害賠償をしなかったり、自賠責保険の請求手続をとってくれないからといって、この保障事業を適用することはできません。

この場合には、保険会社に対していわゆる被害者請求をするか、裁判所に
損害賠償訴訟を起こすことになります。
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