このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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損害てん補
損害てん補とは、保険加入者が保険会社から受け取る保険料の事です。
損害保険の種類損害保険にはいくつか種類があり、それぞれがピンポイントに事故・災害などをカバーすることになります。
種類とその対象について大まかに説明します。
火災保険建物と家財の保険です。
天災や落雷、盗難なども対象となります。
地震保険地震・噴火・津波によって建物や家財が損害を被った場合に対象となります。
傷害保険ケガにより死亡したときや、入院・通院したとき。
医療・介護保険病気や介護に備える保険として、医療保険と介護保険の2つがあります。
自動車保険自動車事故の際、相手・自分・車の損害に対して補償されます。
自賠責保険交通事故で、他人を死亡または怪我を負わせてしまった場合に適用されます。
賠償責任保険他人のものを壊したり、怪我を負わせたりした場合に適用されます。
損害てん補とは、保険加入者が保険会社から受け取る保険料の事です。
損害保険の種類損害保険にはいくつか種類があり、それぞれがピンポイントに事故・災害などをカバーすることになります。
種類とその対象について大まかに説明します。
火災保険建物と家財の保険です。
天災や落雷、盗難なども対象となります。
地震保険地震・噴火・津波によって建物や家財が損害を被った場合に対象となります。
傷害保険ケガにより死亡したときや、入院・通院したとき。
医療・介護保険病気や介護に備える保険として、医療保険と介護保険の2つがあります。
自動車保険自動車事故の際、相手・自分・車の損害に対して補償されます。
自賠責保険交通事故で、他人を死亡または怪我を負わせてしまった場合に適用されます。
賠償責任保険他人のものを壊したり、怪我を負わせたりした場合に適用されます。
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相当因果関係説
相当因果関係説とは、因果関係の内容として、条件関係に加えて相当因果関係があることが必要とする説である。
相当因果関係とは、「社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係」(因果経路の通常性)といわれる。
相当因果関係説は、因果関係に相当因果関係も要求することで、因果関係の有無を判断する上で偶発的な事情や異常な事態を排除して考えることができ、刑法の謙抑性にも適う結果が得られるとして日本刑法学における通説となった(ドイツにおいては条件説が通説といわれている)。
ただし、相当因果関係は実務になじみにくいという評価があり、判例は条件説に近いとされる。
相当因果関係説とは、因果関係の内容として、条件関係に加えて相当因果関係があることが必要とする説である。
相当因果関係とは、「社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係」(因果経路の通常性)といわれる。
相当因果関係説は、因果関係に相当因果関係も要求することで、因果関係の有無を判断する上で偶発的な事情や異常な事態を排除して考えることができ、刑法の謙抑性にも適う結果が得られるとして日本刑法学における通説となった(ドイツにおいては条件説が通説といわれている)。
ただし、相当因果関係は実務になじみにくいという評価があり、判例は条件説に近いとされる。
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遡及保険
免責事項(Exclusion)を除き如何なる理由でも保険会社は保険金を支払わなければならない。
免責事項:
戦争・内乱または本人が健康状態・危険な仕事・趣味の虚偽の報告をしたり詐欺または自殺は免責され、保険金は出ない。
但し、虚偽の報告や詐欺の事実が発覚しないまま、2年以上たって事故や自殺が起こった場合、保険会社はそれを遡及できず支払わなくてはならない。
(Incontestable Clause) 契約完了後10日、もしくは20日間のキャンセル留保期間が設けてある。(Free Look Period)
免責事項(Exclusion)を除き如何なる理由でも保険会社は保険金を支払わなければならない。
免責事項:
戦争・内乱または本人が健康状態・危険な仕事・趣味の虚偽の報告をしたり詐欺または自殺は免責され、保険金は出ない。
但し、虚偽の報告や詐欺の事実が発覚しないまま、2年以上たって事故や自殺が起こった場合、保険会社はそれを遡及できず支払わなくてはならない。
(Incontestable Clause) 契約完了後10日、もしくは20日間のキャンセル留保期間が設けてある。(Free Look Period)
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