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相当因果関係説
相当因果関係説とは、因果関係の内容として、条件関係に加えて相当因果関係があることが必要とする説である。
相当因果関係とは、「社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係」(因果経路の通常性)といわれる。
相当因果関係説は、因果関係に相当因果関係も要求することで、因果関係の有無を判断する上で偶発的な事情や異常な事態を排除して考えることができ、刑法の謙抑性にも適う結果が得られるとして日本刑法学における通説となった(ドイツにおいては条件説が通説といわれている)。
ただし、相当因果関係は実務になじみにくいという評価があり、判例は条件説に近いとされる。
相当因果関係説とは、因果関係の内容として、条件関係に加えて相当因果関係があることが必要とする説である。
相当因果関係とは、「社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係」(因果経路の通常性)といわれる。
相当因果関係説は、因果関係に相当因果関係も要求することで、因果関係の有無を判断する上で偶発的な事情や異常な事態を排除して考えることができ、刑法の謙抑性にも適う結果が得られるとして日本刑法学における通説となった(ドイツにおいては条件説が通説といわれている)。
ただし、相当因果関係は実務になじみにくいという評価があり、判例は条件説に近いとされる。
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