このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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生前給付保険
生前給付保険とは、「三大疾病保障保険」「特定疾病保障保険」「重度慢性疾患保障保険」が代表例となる保険。
たとえば、がんと診断されたときや、急性心筋梗塞や脳卒中は発病後2カ月経過したときに一括して保険金を受け取れる仕組みになってる。
言い換えれば、三大疾病にかかったときには、生存しているにもかかわらず、死亡したのと同じようにみなされる。
保険金額は死亡や高度障害保険金と同額で、保険が支払われた段階で契約は消滅、以後の保険料の支払いはなくなる。
生前給付保険
《 リビング・ニーズ特約の概要》
?被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。
?生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
?生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
?特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている。)。
生前給付保険とは、「三大疾病保障保険」「特定疾病保障保険」「重度慢性疾患保障保険」が代表例となる保険。
たとえば、がんと診断されたときや、急性心筋梗塞や脳卒中は発病後2カ月経過したときに一括して保険金を受け取れる仕組みになってる。
言い換えれば、三大疾病にかかったときには、生存しているにもかかわらず、死亡したのと同じようにみなされる。
保険金額は死亡や高度障害保険金と同額で、保険が支払われた段階で契約は消滅、以後の保険料の支払いはなくなる。
生前給付保険
《 リビング・ニーズ特約の概要》
?被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。
?生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
?生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
?特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている。)。
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生死混合保険
生死混合保険とは死亡保険と生存保険を合わせた保険です。
保険期間内に死亡したときは死亡保険金が支払われ、契約満了した場合には満期保険金が支払われる仕組みになっています。
第一分野と呼ばれる生命保険はその目的に応じて死亡保険、生存保険、生死混合保険の3つの種類に分けることが出来ます。
ご自分に必要な保険はどの種類なのかを把握することが、正しい保険の理解の第一歩です。
3番目にとりあげるのは生死混合保険です。
養老保険被保険者が死亡した際には死亡保険金が支払われます。
被保険者が満期日に生存していた場合は、満期返戻金が支払われます。
こども保険、学資保険親が契約者、子供が被保険者となる保険です。
子供が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。
子供が満期日に生存していた場合、満期返戻金が支払われます。
契約者の親が死亡した場合、保険料の支払いが免除された上で子供の補償が受けられる他、満期返戻金が支払われます。
生死混合保険とは死亡保険と生存保険を合わせた保険です。
保険期間内に死亡したときは死亡保険金が支払われ、契約満了した場合には満期保険金が支払われる仕組みになっています。
第一分野と呼ばれる生命保険はその目的に応じて死亡保険、生存保険、生死混合保険の3つの種類に分けることが出来ます。
ご自分に必要な保険はどの種類なのかを把握することが、正しい保険の理解の第一歩です。
3番目にとりあげるのは生死混合保険です。
養老保険被保険者が死亡した際には死亡保険金が支払われます。
被保険者が満期日に生存していた場合は、満期返戻金が支払われます。
こども保険、学資保険親が契約者、子供が被保険者となる保険です。
子供が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。
子供が満期日に生存していた場合、満期返戻金が支払われます。
契約者の親が死亡した場合、保険料の支払いが免除された上で子供の補償が受けられる他、満期返戻金が支払われます。
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生産物回収費用保険
日本国内において生産された生産物に発生した「偶然な汚染事故」(偶発的な事由に起因して、被保険者の生産物に偶然な汚染が生じたこと。
ただし、当該生産物を他人が使用または摂取した場合に、使用または摂取の時から認定期間(168時間)内に身体の障害を発生させ、または発生させるおそれがある場合に限ります。)を対象とした保険で事故の直接の結果として、または事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が行う回収等によって現実に被る製品の回収、検査、調査、修復等の費用を保険でまかなえる様になっています。
日本国内において生産された生産物に発生した「偶然な汚染事故」(偶発的な事由に起因して、被保険者の生産物に偶然な汚染が生じたこと。
ただし、当該生産物を他人が使用または摂取した場合に、使用または摂取の時から認定期間(168時間)内に身体の障害を発生させ、または発生させるおそれがある場合に限ります。)を対象とした保険で事故の直接の結果として、または事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が行う回収等によって現実に被る製品の回収、検査、調査、修復等の費用を保険でまかなえる様になっています。
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