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生前給付保険
生前給付保険とは、「三大疾病保障保険」「特定疾病保障保険」「重度慢性疾患保障保険」が代表例となる保険。
たとえば、がんと診断されたときや、急性心筋梗塞や脳卒中は発病後2カ月経過したときに一括して保険金を受け取れる仕組みになってる。
言い換えれば、三大疾病にかかったときには、生存しているにもかかわらず、死亡したのと同じようにみなされる。
保険金額は死亡や高度障害保険金と同額で、保険が支払われた段階で契約は消滅、以後の保険料の支払いはなくなる。
生前給付保険
《 リビング・ニーズ特約の概要》
?被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。
?生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
?生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
?特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている。)。
生前給付保険とは、「三大疾病保障保険」「特定疾病保障保険」「重度慢性疾患保障保険」が代表例となる保険。
たとえば、がんと診断されたときや、急性心筋梗塞や脳卒中は発病後2カ月経過したときに一括して保険金を受け取れる仕組みになってる。
言い換えれば、三大疾病にかかったときには、生存しているにもかかわらず、死亡したのと同じようにみなされる。
保険金額は死亡や高度障害保険金と同額で、保険が支払われた段階で契約は消滅、以後の保険料の支払いはなくなる。
生前給付保険
《 リビング・ニーズ特約の概要》
?被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。
?生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
?生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
?特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている。)。
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