このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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公共工事履行保証証券
公共工事履行保証証券とは、公共工事の履行保証措置の一つである履行ポンドの損保版商品として開発されました。
国・県・市町村等の発注する公共工事を請け負った建設業者が、発注者と請負契約を締結する時に発注者に提供する工事完成の履行保証措置のことをいいます。
保証人である保険会社は万一当該建設業者が債務不履行に陥った時には発注者に対して保証金を支払うか、または他の建設業常に依頼して残りの工事を完成させることとなります。
<契約手続き>
公共工事を受注する際には、発注者から保証の提供を求められます。
公共工事履行保証保険(履行ボンド)は、発注者が求める補償措置の一つとして認められていますので、引受保険会社が発行する保証証券を発注者に提出してください。
<対象工事>
国や地方公共団体などの発注する公共工事(設計、測量を含みます)です。
国や地方公共団体の発注する工事のほか、特殊法人(公団、事業団等)や地方公営企業などの発注する工事も対象となります。
※民間発注工事は対象となりません。
公共工事履行保証証券とは、公共工事の履行保証措置の一つである履行ポンドの損保版商品として開発されました。
国・県・市町村等の発注する公共工事を請け負った建設業者が、発注者と請負契約を締結する時に発注者に提供する工事完成の履行保証措置のことをいいます。
保証人である保険会社は万一当該建設業者が債務不履行に陥った時には発注者に対して保証金を支払うか、または他の建設業常に依頼して残りの工事を完成させることとなります。
<契約手続き>
公共工事を受注する際には、発注者から保証の提供を求められます。
公共工事履行保証保険(履行ボンド)は、発注者が求める補償措置の一つとして認められていますので、引受保険会社が発行する保証証券を発注者に提出してください。
<対象工事>
国や地方公共団体などの発注する公共工事(設計、測量を含みます)です。
国や地方公共団体の発注する工事のほか、特殊法人(公団、事業団等)や地方公営企業などの発注する工事も対象となります。
※民間発注工事は対象となりません。
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ゴルファー保険
ゴルファー保険とは、ゴルファーが、ゴルフの競技、練習、指導中に発生した事故により、ゴルファー自身の身体の障害、または、他人の身体に傷害を与えたり、財物の損壊を与え、これによって法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を担保します。
また特約などにより、ゴルフ用品の損害、ゴルファーがホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に負担する記念品購入費用、祝賀会費用等も特約により担保することができます。
このようにゴルファー保険の補償内容はとても広範囲です。
ゴルフを愛好している方は、ゴルファー保険によって気持ちにゆとりをもってゴルフを楽しむことができます。
<賠償責任の例>
・ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
・前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディーの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
・自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。
<障害の例>
・ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
・ゴルフプレー中、くぼみに足をとられて転倒しケガをした。
<用品の例>
・ゴルフ場でゴルフバックが盗難にあった。
・ゴルフ場でゴルフプレー中に誤ってクラブを折ってしまった。
<ホールインワン・アルバトロスの例>
キャディを同伴しているときに達成したホールインワンまたはアルバトロス達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
<注意>
各種保険会社によって内容が異なる場合がありますので各保険会社のしおりをご覧下さい。
ゴルファー保険とは、ゴルファーが、ゴルフの競技、練習、指導中に発生した事故により、ゴルファー自身の身体の障害、または、他人の身体に傷害を与えたり、財物の損壊を与え、これによって法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を担保します。
また特約などにより、ゴルフ用品の損害、ゴルファーがホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に負担する記念品購入費用、祝賀会費用等も特約により担保することができます。
このようにゴルファー保険の補償内容はとても広範囲です。
ゴルフを愛好している方は、ゴルファー保険によって気持ちにゆとりをもってゴルフを楽しむことができます。
<賠償責任の例>
・ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
・前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディーの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
・自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。
<障害の例>
・ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
・ゴルフプレー中、くぼみに足をとられて転倒しケガをした。
<用品の例>
・ゴルフ場でゴルフバックが盗難にあった。
・ゴルフ場でゴルフプレー中に誤ってクラブを折ってしまった。
<ホールインワン・アルバトロスの例>
キャディを同伴しているときに達成したホールインワンまたはアルバトロス達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
<注意>
各種保険会社によって内容が異なる場合がありますので各保険会社のしおりをご覧下さい。
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航海保険
海上保険は、保険期間の定め方によって航海保険と期間保険に大別される。
船舶保険において航海保険とは、船舶がある港を出帆してから他の港に到着するまでの航海中に、海上危険によって被った損害をてん補する保険。
稼働中の船舶は、通常、1年間を保険期間とする普通期間保険で引受けられるが、輸出船の引渡し、スクラップにする船の航海や作業船の作業場所の移動のための航海などはこの航海保険で引受けられる。
貨物保険では、仕出地から仕向地までの輸送単位で引受ける保険契約を航海保険と称することもある。
<航海保険の特徴>
普通期間保険と異なり、ある場所から別の場所へ移動する際の1回の航海だけお引き受けする保険です。
<例>
・船舶の売買にともない、引渡場所まで回航する場合。
・港湾土木などで使用される資材(ケーソンなど)を船舶に積載せずに浮かべた状態で運搬するとき。
・普通期間保険を付けていない船舶を遠隔地まで回航する場合など。
<主な補償範囲例>
航海保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。
・全損。
・損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)。
・衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船及び相手船の積荷に対する賠償責任)。
・共同海損分担額。
・修繕費I(沈没、転覆、座礁、座洲、火災または他物との衝突によるもの)。
・修繕費II(爆発、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)。
海上保険は、保険期間の定め方によって航海保険と期間保険に大別される。
船舶保険において航海保険とは、船舶がある港を出帆してから他の港に到着するまでの航海中に、海上危険によって被った損害をてん補する保険。
稼働中の船舶は、通常、1年間を保険期間とする普通期間保険で引受けられるが、輸出船の引渡し、スクラップにする船の航海や作業船の作業場所の移動のための航海などはこの航海保険で引受けられる。
貨物保険では、仕出地から仕向地までの輸送単位で引受ける保険契約を航海保険と称することもある。
<航海保険の特徴>
普通期間保険と異なり、ある場所から別の場所へ移動する際の1回の航海だけお引き受けする保険です。
<例>
・船舶の売買にともない、引渡場所まで回航する場合。
・港湾土木などで使用される資材(ケーソンなど)を船舶に積載せずに浮かべた状態で運搬するとき。
・普通期間保険を付けていない船舶を遠隔地まで回航する場合など。
<主な補償範囲例>
航海保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。
・全損。
・損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)。
・衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船及び相手船の積荷に対する賠償責任)。
・共同海損分担額。
・修繕費I(沈没、転覆、座礁、座洲、火災または他物との衝突によるもの)。
・修繕費II(爆発、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)。
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