このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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航海保険
海上保険は、保険期間の定め方によって航海保険と期間保険に大別される。
船舶保険において航海保険とは、船舶がある港を出帆してから他の港に到着するまでの航海中に、海上危険によって被った損害をてん補する保険。
稼働中の船舶は、通常、1年間を保険期間とする普通期間保険で引受けられるが、輸出船の引渡し、スクラップにする船の航海や作業船の作業場所の移動のための航海などはこの航海保険で引受けられる。
貨物保険では、仕出地から仕向地までの輸送単位で引受ける保険契約を航海保険と称することもある。
<航海保険の特徴>
普通期間保険と異なり、ある場所から別の場所へ移動する際の1回の航海だけお引き受けする保険です。
<例>
・船舶の売買にともない、引渡場所まで回航する場合。
・港湾土木などで使用される資材(ケーソンなど)を船舶に積載せずに浮かべた状態で運搬するとき。
・普通期間保険を付けていない船舶を遠隔地まで回航する場合など。
<主な補償範囲例>
航海保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。
・全損。
・損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)。
・衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船及び相手船の積荷に対する賠償責任)。
・共同海損分担額。
・修繕費I(沈没、転覆、座礁、座洲、火災または他物との衝突によるもの)。
・修繕費II(爆発、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)。
海上保険は、保険期間の定め方によって航海保険と期間保険に大別される。
船舶保険において航海保険とは、船舶がある港を出帆してから他の港に到着するまでの航海中に、海上危険によって被った損害をてん補する保険。
稼働中の船舶は、通常、1年間を保険期間とする普通期間保険で引受けられるが、輸出船の引渡し、スクラップにする船の航海や作業船の作業場所の移動のための航海などはこの航海保険で引受けられる。
貨物保険では、仕出地から仕向地までの輸送単位で引受ける保険契約を航海保険と称することもある。
<航海保険の特徴>
普通期間保険と異なり、ある場所から別の場所へ移動する際の1回の航海だけお引き受けする保険です。
<例>
・船舶の売買にともない、引渡場所まで回航する場合。
・港湾土木などで使用される資材(ケーソンなど)を船舶に積載せずに浮かべた状態で運搬するとき。
・普通期間保険を付けていない船舶を遠隔地まで回航する場合など。
<主な補償範囲例>
航海保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。
・全損。
・損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)。
・衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船及び相手船の積荷に対する賠償責任)。
・共同海損分担額。
・修繕費I(沈没、転覆、座礁、座洲、火災または他物との衝突によるもの)。
・修繕費II(爆発、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)。
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