このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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勤労者財産形成基金保険
勤労者財産形成基金保険とは、勤労者、社員、従業員の財産形成を援助することを趣旨とした、生命保険、損害保険の財形保険のことをいいます。
同じ目的の財形保険として、財形給付金保険、財形給付金傷害保険がありますが、これらの保険が事業主を契約者としているのに対し、こちらは、事業主と従業員で設立した、基金を保険契約者とする保険契約になります。
この基金を、勤労者財産形成基金といいます。
勤労者財産形成基金は、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づいており、こう定義されています。
「第1款 通 則(基金の目的)第7条の4 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。」
勤労者財産形成基金保険とは、勤労者、社員、従業員の財産形成を援助することを趣旨とした、生命保険、損害保険の財形保険のことをいいます。
同じ目的の財形保険として、財形給付金保険、財形給付金傷害保険がありますが、これらの保険が事業主を契約者としているのに対し、こちらは、事業主と従業員で設立した、基金を保険契約者とする保険契約になります。
この基金を、勤労者財産形成基金といいます。
勤労者財産形成基金は、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づいており、こう定義されています。
「第1款 通 則(基金の目的)第7条の4 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。」
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共同保険
共同保険(;Co-insurance)とは、ひとつの保険会社では引き受けできないほどの大きなリスクを分散したり、それぞれの保険会社が抱えているリスクを平均化するために、複数の保険会社が共同で保険を引き受けることをいいます。
共同で保険を受けてはいますが、それぞれの保険会社はそれぞれの引き受け割合に基づいて、権利を持ち義務を負うことになりますから、連帯責任は存在しません。
それぞれの引き受け保険会社の引受割合を分担割合またはシェア(share)といいます。
形式上は、保険契約者が幹事保険会社を指名し、その幹事会社が契約締結や代表保険証券の発行、そして保険料領収、分配、損害査定などの手続を行います。
代表保険証券には、それぞれの引受保険会社の分担割合が記載されることになります。
ただ、実際は、保険会社が契約者にアドバイスするという形で保険会社主導で幹事会社が決定されることが多いです。
通常、分担割合が一番大きい保険会社が幹事保険会社となります。
こうして、保険契約者は、幹事保険会社を通すことにより、複数の保険会社と同一内容の保険契約(bundle of contracts)を同時に締結することができます。
共同保険(;Co-insurance)とは、ひとつの保険会社では引き受けできないほどの大きなリスクを分散したり、それぞれの保険会社が抱えているリスクを平均化するために、複数の保険会社が共同で保険を引き受けることをいいます。
共同で保険を受けてはいますが、それぞれの保険会社はそれぞれの引き受け割合に基づいて、権利を持ち義務を負うことになりますから、連帯責任は存在しません。
それぞれの引き受け保険会社の引受割合を分担割合またはシェア(share)といいます。
形式上は、保険契約者が幹事保険会社を指名し、その幹事会社が契約締結や代表保険証券の発行、そして保険料領収、分配、損害査定などの手続を行います。
代表保険証券には、それぞれの引受保険会社の分担割合が記載されることになります。
ただ、実際は、保険会社が契約者にアドバイスするという形で保険会社主導で幹事会社が決定されることが多いです。
通常、分担割合が一番大きい保険会社が幹事保険会社となります。
こうして、保険契約者は、幹事保険会社を通すことにより、複数の保険会社と同一内容の保険契約(bundle of contracts)を同時に締結することができます。
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強制保険
強制保険とは、加入することを法令によって義務付けられている保険のことをいいます。
加入を強制されるので強制保険といわれるわけです。
強制保険の例としては、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、労働者災害補償保険(労災保険)、国民健康保険などが挙げられます。
この場合、被保険者に対しては加入の強制、保険者に対しては、引き受けを強制されるということになります。
強制保険は、類型的に損害が発生しうることが予測される場合、それによって被る損害が相当重大であり、その損害の補償がされないと、被害者の生活の維持などに差し支えがあることが予期される時に、法令で定められます。
強制保険に対する用語として任意保険があります。
強制保険とは、加入することを法令によって義務付けられている保険のことをいいます。
加入を強制されるので強制保険といわれるわけです。
強制保険の例としては、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、労働者災害補償保険(労災保険)、国民健康保険などが挙げられます。
この場合、被保険者に対しては加入の強制、保険者に対しては、引き受けを強制されるということになります。
強制保険は、類型的に損害が発生しうることが予測される場合、それによって被る損害が相当重大であり、その損害の補償がされないと、被害者の生活の維持などに差し支えがあることが予期される時に、法令で定められます。
強制保険に対する用語として任意保険があります。
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