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勤労者財産形成基金保険
勤労者財産形成基金保険とは、勤労者、社員、従業員の財産形成を援助することを趣旨とした、生命保険、損害保険の財形保険のことをいいます。
同じ目的の財形保険として、財形給付金保険、財形給付金傷害保険がありますが、これらの保険が事業主を契約者としているのに対し、こちらは、事業主と従業員で設立した、基金を保険契約者とする保険契約になります。
この基金を、勤労者財産形成基金といいます。
勤労者財産形成基金は、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づいており、こう定義されています。
「第1款 通 則(基金の目的)第7条の4 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。」
勤労者財産形成基金保険とは、勤労者、社員、従業員の財産形成を援助することを趣旨とした、生命保険、損害保険の財形保険のことをいいます。
同じ目的の財形保険として、財形給付金保険、財形給付金傷害保険がありますが、これらの保険が事業主を契約者としているのに対し、こちらは、事業主と従業員で設立した、基金を保険契約者とする保険契約になります。
この基金を、勤労者財産形成基金といいます。
勤労者財産形成基金は、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づいており、こう定義されています。
「第1款 通 則(基金の目的)第7条の4 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。」
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