このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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共済事業
共済事業とは、一言でいうならば、組合員の「暮らしの相互保証活動」といえます。
組合員から共済掛金の支払いを受け、共済事故が発生したならば、組合員に共済金を交付する事業のことを表します。
共済事業は、組合員が個人や家族だけでは、どうにも対処できないような、生活に生じる、突発的かつ偶然的な災害や、組合員や家族の老齢化および家屋の老朽化などに起因する損害を補填し、長期的に生活の安定を図ることを目的とした共同活動なのです。
死亡、傷害、疾病、火災、そして交通事故などの際に、給付金が支払われます。
共済事業を実施する協同組合としては、代表的なものとして、日本生活協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労災)、全国生活協同組合連合会、日本再共済生活協同組合連合会、全国共済生活協同組合連合会、全国大学生活協同組合連合会、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、パルシステム生活協同組合連合会、全国電力生活協同組合連合会、東京都生活協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会(JA全共連)が挙げられます。
共済事業を定める法律としては、地方自治法、中小企業等協同組合法、農業災害補償法、農業協同組合法、農業協同組合法、消済生活協同組合法などがあります。
共済事業とは、一言でいうならば、組合員の「暮らしの相互保証活動」といえます。
組合員から共済掛金の支払いを受け、共済事故が発生したならば、組合員に共済金を交付する事業のことを表します。
共済事業は、組合員が個人や家族だけでは、どうにも対処できないような、生活に生じる、突発的かつ偶然的な災害や、組合員や家族の老齢化および家屋の老朽化などに起因する損害を補填し、長期的に生活の安定を図ることを目的とした共同活動なのです。
死亡、傷害、疾病、火災、そして交通事故などの際に、給付金が支払われます。
共済事業を実施する協同組合としては、代表的なものとして、日本生活協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労災)、全国生活協同組合連合会、日本再共済生活協同組合連合会、全国共済生活協同組合連合会、全国大学生活協同組合連合会、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、パルシステム生活協同組合連合会、全国電力生活協同組合連合会、東京都生活協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会(JA全共連)が挙げられます。
共済事業を定める法律としては、地方自治法、中小企業等協同組合法、農業災害補償法、農業協同組合法、農業協同組合法、消済生活協同組合法などがあります。
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協会放射能汚染免責約款
協会放射能汚染免責約款とは、ロンドン保険業者協会が制定した、外交貨物海上保険に適用される、特別な約款です。
貨物運送において、核燃料、核廃棄物、原子力設備、核兵器、放射能物質のもつ有害な性質に関する損害は免責となり、これら原子力危険に由来する損害は補償されない、ということが記載されています。
この約款は、一般的に、原子力だけでなく、他の化学兵器などに由来する危険の免責と一緒に記載されます。
すなわち、協会放射能汚染、化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁兵器免責約款(Institute Radioactive Contamination、 Chemical、 Biological、 Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause)として表されます。
協会放射能汚染免責約款とは、ロンドン保険業者協会が制定した、外交貨物海上保険に適用される、特別な約款です。
貨物運送において、核燃料、核廃棄物、原子力設備、核兵器、放射能物質のもつ有害な性質に関する損害は免責となり、これら原子力危険に由来する損害は補償されない、ということが記載されています。
この約款は、一般的に、原子力だけでなく、他の化学兵器などに由来する危険の免責と一緒に記載されます。
すなわち、協会放射能汚染、化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁兵器免責約款(Institute Radioactive Contamination、 Chemical、 Biological、 Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause)として表されます。
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協会戦争約款
協会戦争約款(Institute War Clauses)とは、保険規約の免責危険のうち、戦争危険をカバーする約款のことをあらわします。
戦争危険約款ともいわれます。
ロンドン保険業者協会が制定した約款のうちの一つで、通常の保険では、免責になってしまう、戦争危険を割増保険料の支払いを条件として、担保する場合に適用されます。
具体的な担保内容としては、第一に、戦争、内戦、革命、反乱などから生じる国内紛争、交戦国によるか、その交戦国に対して行われた敵対行為によって被った保険の目的物の損害をカバーします。
第二に、第一で述べられたような危険によって生じた捕獲、拿捕、抑止、抑留といった行為により被った保険の目的物の損害をカバーします。
第三に、遺棄された機雷、魚雷、爆弾もしくは他の遺棄された兵器によって被った保険の目的物の損害をカバーします。
協会戦争約款には新旧の2様式があり、内容的に大きな違いはありませんが、新約款においては、海賊危険を海上危険とみなし、戦争危険の範疇から外されています。
協会戦争約款(Institute War Clauses)とは、保険規約の免責危険のうち、戦争危険をカバーする約款のことをあらわします。
戦争危険約款ともいわれます。
ロンドン保険業者協会が制定した約款のうちの一つで、通常の保険では、免責になってしまう、戦争危険を割増保険料の支払いを条件として、担保する場合に適用されます。
具体的な担保内容としては、第一に、戦争、内戦、革命、反乱などから生じる国内紛争、交戦国によるか、その交戦国に対して行われた敵対行為によって被った保険の目的物の損害をカバーします。
第二に、第一で述べられたような危険によって生じた捕獲、拿捕、抑止、抑留といった行為により被った保険の目的物の損害をカバーします。
第三に、遺棄された機雷、魚雷、爆弾もしくは他の遺棄された兵器によって被った保険の目的物の損害をカバーします。
協会戦争約款には新旧の2様式があり、内容的に大きな違いはありませんが、新約款においては、海賊危険を海上危険とみなし、戦争危険の範疇から外されています。
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