このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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協会戦争約款
協会戦争約款(Institute War Clauses)とは、保険規約の免責危険のうち、戦争危険をカバーする約款のことをあらわします。
戦争危険約款ともいわれます。
ロンドン保険業者協会が制定した約款のうちの一つで、通常の保険では、免責になってしまう、戦争危険を割増保険料の支払いを条件として、担保する場合に適用されます。
具体的な担保内容としては、第一に、戦争、内戦、革命、反乱などから生じる国内紛争、交戦国によるか、その交戦国に対して行われた敵対行為によって被った保険の目的物の損害をカバーします。
第二に、第一で述べられたような危険によって生じた捕獲、拿捕、抑止、抑留といった行為により被った保険の目的物の損害をカバーします。
第三に、遺棄された機雷、魚雷、爆弾もしくは他の遺棄された兵器によって被った保険の目的物の損害をカバーします。
協会戦争約款には新旧の2様式があり、内容的に大きな違いはありませんが、新約款においては、海賊危険を海上危険とみなし、戦争危険の範疇から外されています。
協会戦争約款(Institute War Clauses)とは、保険規約の免責危険のうち、戦争危険をカバーする約款のことをあらわします。
戦争危険約款ともいわれます。
ロンドン保険業者協会が制定した約款のうちの一つで、通常の保険では、免責になってしまう、戦争危険を割増保険料の支払いを条件として、担保する場合に適用されます。
具体的な担保内容としては、第一に、戦争、内戦、革命、反乱などから生じる国内紛争、交戦国によるか、その交戦国に対して行われた敵対行為によって被った保険の目的物の損害をカバーします。
第二に、第一で述べられたような危険によって生じた捕獲、拿捕、抑止、抑留といった行為により被った保険の目的物の損害をカバーします。
第三に、遺棄された機雷、魚雷、爆弾もしくは他の遺棄された兵器によって被った保険の目的物の損害をカバーします。
協会戦争約款には新旧の2様式があり、内容的に大きな違いはありませんが、新約款においては、海賊危険を海上危険とみなし、戦争危険の範疇から外されています。
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