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このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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官公庁等共済組合一般資金貸付保険

官公庁等共済組合一般資金貸付保険とは、組合員が住宅を購入する際に受けた融資に対する債務の返済が行われない場合に、融資をした共済組合などが被る損害を担保する保険のことをあらわします。

共済組合とは、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて設立された共済組合、または、地方自治体の条例に基づき設立きれた互助会等の法人(保険契約者、被保険者)を指します。

官公庁等共済組合住宅資金貸付保険ともいわれます。

これと同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金や旅行資金など住宅資金以外の生活資金への使途を目的への貸付)の場合を対象とした、官公庁等共済組合一般資金貸付保険というものもあります。
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仮渡金

仮渡金(かりわたしきん)とは、自動車事故などの交通事故において、被害者が手術、入院や休業といったことになった場合、収入が止まってしまうことがあります。

このような時、当座の出費に充当するために、損害賠償責任が確定する前においてでも、損害賠償の一部を前払い金として請求することができる費用のkとをいいます。

自賠法第17条によって定められていることから17条請求ともいわれます。

請求できるのは被害者に限られます。

また請求できる金額は、死亡の場合、290万円、傷害の場合は、程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています。

これは自賠法施行令第5条によって定められています。

なお、仮渡金は、後日確定した損害賠償額の請求の際に、支払決定額から控除されることになります。
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割賦販売代金保険

割賦販売代金保険(かっぷはんばいだいきんほけん)とは代金分割払契約によって売買取引された商品やサービスについて、販売業者が買主から、割賦販売による分割払い代金を回収できなくなったことによる損害を補償する保険のことをいいます。

割賦販売とは、商品代金を、月ーに割り当てて、分割払い(リボルビングも含まれます)にする方式で販売することをいいます。

無担保の信用貸しが多いことから、信用販売、クレジット販売とも呼ばれます。

販売者が消費者に商品を販売した時に、このように分割による後払いにて商品を引き渡した時、この2者間では、割賦販売契約が結ばれたことになります。

割賦販売は、個品方式の割賦販売、総合方式の割賦販売、そしてリボルビング方式の割賦販売の3つに分けることができます。
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