このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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仮渡金
仮渡金(かりわたしきん)とは、自動車事故などの交通事故において、被害者が手術、入院や休業といったことになった場合、収入が止まってしまうことがあります。
このような時、当座の出費に充当するために、損害賠償責任が確定する前においてでも、損害賠償の一部を前払い金として請求することができる費用のkとをいいます。
自賠法第17条によって定められていることから17条請求ともいわれます。
請求できるのは被害者に限られます。
また請求できる金額は、死亡の場合、290万円、傷害の場合は、程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています。
これは自賠法施行令第5条によって定められています。
なお、仮渡金は、後日確定した損害賠償額の請求の際に、支払決定額から控除されることになります。
仮渡金(かりわたしきん)とは、自動車事故などの交通事故において、被害者が手術、入院や休業といったことになった場合、収入が止まってしまうことがあります。
このような時、当座の出費に充当するために、損害賠償責任が確定する前においてでも、損害賠償の一部を前払い金として請求することができる費用のkとをいいます。
自賠法第17条によって定められていることから17条請求ともいわれます。
請求できるのは被害者に限られます。
また請求できる金額は、死亡の場合、290万円、傷害の場合は、程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています。
これは自賠法施行令第5条によって定められています。
なお、仮渡金は、後日確定した損害賠償額の請求の際に、支払決定額から控除されることになります。
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