このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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契約者貸付
契約者貸付とは、保険契約者の保険料を担保として保険会社が保険契約者に資金の貸付をする制度のことをいいます。
保険会社によっては、クイックローンという名称で行っていることもあります。
どの生命保険でもできるものではなく、貸付金の限度額は、保険契約者が払い込んだ保険料の中の解約返戻金の範囲内となります。
ですので、一般的に言われる掛け捨てタイプの10年更新の医療保険や定期保険の場合は、解約返戻金が少ないのであまり利用できません。
終身保険や長期定期保険の場合は、有効に活用できるでしょう。
契約者貸付を受けるには、電話での申し込みのほか、各ATMからも引き出し可能です。
また、貯まっている解約返戻金が利息によって増えていくように、契約者貸付によって貸付された場合も、決められた利息がかかってきます。
借りた資金はいつでも返済可能ですが、未返済のまま、満期になったり、被保険者が死亡した場合においては、それぞれの保険に基づく満期保険金や死亡保険金から貸付金の元金と利息が差し引かれることになります。
契約者貸付とは、保険契約者の保険料を担保として保険会社が保険契約者に資金の貸付をする制度のことをいいます。
保険会社によっては、クイックローンという名称で行っていることもあります。
どの生命保険でもできるものではなく、貸付金の限度額は、保険契約者が払い込んだ保険料の中の解約返戻金の範囲内となります。
ですので、一般的に言われる掛け捨てタイプの10年更新の医療保険や定期保険の場合は、解約返戻金が少ないのであまり利用できません。
終身保険や長期定期保険の場合は、有効に活用できるでしょう。
契約者貸付を受けるには、電話での申し込みのほか、各ATMからも引き出し可能です。
また、貯まっている解約返戻金が利息によって増えていくように、契約者貸付によって貸付された場合も、決められた利息がかかってきます。
借りた資金はいつでも返済可能ですが、未返済のまま、満期になったり、被保険者が死亡した場合においては、それぞれの保険に基づく満期保険金や死亡保険金から貸付金の元金と利息が差し引かれることになります。
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経営者保険
経営者保険とは、企業の経営者や幹部に万が一のときがあった場合に備えて、その企業の経済的損失をカバーするとともに、被保険者である経営者や企業幹部の退職金などを含めた生活保障を図るための保険です。
事業者保険、またはKeyman Insurance(キーマンインシュアランス)ともいわれます。
経営者保険という名前の保険があるわけではなく、あくまで経営者のための保険という意味です。
キーマン・インシュアランスに使われる保険としては、定期保険、定期つき終身保険、養老保険といった一般の生命保険と同じものが利用されます。
保険契約上は、契約者は企業、被保険者が経営者や、企業の役員となります。
生活保障やリスク補償以外にも節税の目的としても利用される保険です。
経営者保険とは、企業の経営者や幹部に万が一のときがあった場合に備えて、その企業の経済的損失をカバーするとともに、被保険者である経営者や企業幹部の退職金などを含めた生活保障を図るための保険です。
事業者保険、またはKeyman Insurance(キーマンインシュアランス)ともいわれます。
経営者保険という名前の保険があるわけではなく、あくまで経営者のための保険という意味です。
キーマン・インシュアランスに使われる保険としては、定期保険、定期つき終身保険、養老保険といった一般の生命保険と同じものが利用されます。
保険契約上は、契約者は企業、被保険者が経営者や、企業の役員となります。
生活保障やリスク補償以外にも節税の目的としても利用される保険です。
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クーリングオフ制度
クーリングオフ制度とは、消費者が申し込みや契約を締結した場合にあっても、契約の内容を表した書面の交付日から一定期間は、消費者に検討期間を与え、消費者側からの申込み撤回や契約解除を認める制度のことです。
このクーリングオフは保険契約においても有効です。
保険の契約を申込みした後、説明不十分であることに気がついたり、自身の理解が足りなかったことに気がついたり、といった場合には、契約者は、保険申込みの撤回を申し立てることができます。
生命保険の場合、第一回保険料における領収書の交付日をもって保険契約が開始されます。
ですのでクーリングオフが有効なのは、その第一回保険料領収書の交付日または申込み日のどちらか遅い日を含めて8日以内となります。
クーリングオフ制度とは、消費者が申し込みや契約を締結した場合にあっても、契約の内容を表した書面の交付日から一定期間は、消費者に検討期間を与え、消費者側からの申込み撤回や契約解除を認める制度のことです。
このクーリングオフは保険契約においても有効です。
保険の契約を申込みした後、説明不十分であることに気がついたり、自身の理解が足りなかったことに気がついたり、といった場合には、契約者は、保険申込みの撤回を申し立てることができます。
生命保険の場合、第一回保険料における領収書の交付日をもって保険契約が開始されます。
ですのでクーリングオフが有効なのは、その第一回保険料領収書の交付日または申込み日のどちらか遅い日を含めて8日以内となります。
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