このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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契約者貸付
契約者貸付とは、保険契約者の保険料を担保として保険会社が保険契約者に資金の貸付をする制度のことをいいます。
保険会社によっては、クイックローンという名称で行っていることもあります。
どの生命保険でもできるものではなく、貸付金の限度額は、保険契約者が払い込んだ保険料の中の解約返戻金の範囲内となります。
ですので、一般的に言われる掛け捨てタイプの10年更新の医療保険や定期保険の場合は、解約返戻金が少ないのであまり利用できません。
終身保険や長期定期保険の場合は、有効に活用できるでしょう。
契約者貸付を受けるには、電話での申し込みのほか、各ATMからも引き出し可能です。
また、貯まっている解約返戻金が利息によって増えていくように、契約者貸付によって貸付された場合も、決められた利息がかかってきます。
借りた資金はいつでも返済可能ですが、未返済のまま、満期になったり、被保険者が死亡した場合においては、それぞれの保険に基づく満期保険金や死亡保険金から貸付金の元金と利息が差し引かれることになります。
契約者貸付とは、保険契約者の保険料を担保として保険会社が保険契約者に資金の貸付をする制度のことをいいます。
保険会社によっては、クイックローンという名称で行っていることもあります。
どの生命保険でもできるものではなく、貸付金の限度額は、保険契約者が払い込んだ保険料の中の解約返戻金の範囲内となります。
ですので、一般的に言われる掛け捨てタイプの10年更新の医療保険や定期保険の場合は、解約返戻金が少ないのであまり利用できません。
終身保険や長期定期保険の場合は、有効に活用できるでしょう。
契約者貸付を受けるには、電話での申し込みのほか、各ATMからも引き出し可能です。
また、貯まっている解約返戻金が利息によって増えていくように、契約者貸付によって貸付された場合も、決められた利息がかかってきます。
借りた資金はいつでも返済可能ですが、未返済のまま、満期になったり、被保険者が死亡した場合においては、それぞれの保険に基づく満期保険金や死亡保険金から貸付金の元金と利息が差し引かれることになります。
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