このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険証券担保貸付
保険証券担保貸付とは、契約者貸付ともいい、生命保険会社や損害保険会社が解約返れい金の一定範囲(8〜9割など)以内で保険契約者に貸付ける制度です。
契約者貸付を利用できるのは、生命保険では養老保険、定期付養老保険、終身保険、こども保険など、損害保険では長期総合保険、積立ファミリー交通傷害保険などの積立型損害保険のような解約返れい金のある保険に限られます。
また、保険証券担保貸付は契約者から証券の提示を得て当該契約にかかる解約返れい金相当額を限度として行う貸付ですが、災害のときは証券の紛失等により提示不能となる場合があるので、証券の提示を必要としない扱いをします。
保険証券担保貸付とは、契約者貸付ともいい、生命保険会社や損害保険会社が解約返れい金の一定範囲(8〜9割など)以内で保険契約者に貸付ける制度です。
契約者貸付を利用できるのは、生命保険では養老保険、定期付養老保険、終身保険、こども保険など、損害保険では長期総合保険、積立ファミリー交通傷害保険などの積立型損害保険のような解約返れい金のある保険に限られます。
また、保険証券担保貸付は契約者から証券の提示を得て当該契約にかかる解約返れい金相当額を限度として行う貸付ですが、災害のときは証券の紛失等により提示不能となる場合があるので、証券の提示を必要としない扱いをします。
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保険契約法
保険契約法とは保険契約関係を規律する法律です。
保険には生命保険、損害保険がありますが、それぞれについて規律する法律が存在します。
日本では、営利保険における保険契約関係法は商法第3編第10章と第4編第6章に規定きれており、狭義で保険契約法という場合にはこれを指します。
相互保険における保険関係についても、その性質のゆるさないものを除き、上記の商法上の規定が準用されています(商法第664条、第683条、第815条)。
なお、自動車損害賠償保障法(昭和30年、法律第97号)や貿易保険法(昭和25年、法律第67号)など保険契約関係についての特別法があります。
保険契約法とは保険契約関係を規律する法律です。
保険には生命保険、損害保険がありますが、それぞれについて規律する法律が存在します。
日本では、営利保険における保険契約関係法は商法第3編第10章と第4編第6章に規定きれており、狭義で保険契約法という場合にはこれを指します。
相互保険における保険関係についても、その性質のゆるさないものを除き、上記の商法上の規定が準用されています(商法第664条、第683条、第815条)。
なお、自動車損害賠償保障法(昭和30年、法律第97号)や貿易保険法(昭和25年、法律第67号)など保険契約関係についての特別法があります。
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保険事故
保険事故は保険事件とも言われ、保険契約で約定された保険金の支払に関する事象についていいます。
うまり保険会社がが被保険者に対して、てん補責任
(保険金を支払う義務)が生ずる事故のことをいいます。
具体的には保険者がその事実の発生を条件として保険金の支払を約定した偶然な事実(出来事、事故、事件または危険などともいう)をいい、火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
保険事故は保険事件とも言われ、保険契約で約定された保険金の支払に関する事象についていいます。
うまり保険会社がが被保険者に対して、てん補責任
(保険金を支払う義務)が生ずる事故のことをいいます。
具体的には保険者がその事実の発生を条件として保険金の支払を約定した偶然な事実(出来事、事故、事件または危険などともいう)をいい、火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
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