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保険証券担保貸付
保険証券担保貸付とは、契約者貸付ともいい、生命保険会社や損害保険会社が解約返れい金の一定範囲(8〜9割など)以内で保険契約者に貸付ける制度です。
契約者貸付を利用できるのは、生命保険では養老保険、定期付養老保険、終身保険、こども保険など、損害保険では長期総合保険、積立ファミリー交通傷害保険などの積立型損害保険のような解約返れい金のある保険に限られます。
また、保険証券担保貸付は契約者から証券の提示を得て当該契約にかかる解約返れい金相当額を限度として行う貸付ですが、災害のときは証券の紛失等により提示不能となる場合があるので、証券の提示を必要としない扱いをします。
保険証券担保貸付とは、契約者貸付ともいい、生命保険会社や損害保険会社が解約返れい金の一定範囲(8〜9割など)以内で保険契約者に貸付ける制度です。
契約者貸付を利用できるのは、生命保険では養老保険、定期付養老保険、終身保険、こども保険など、損害保険では長期総合保険、積立ファミリー交通傷害保険などの積立型損害保険のような解約返れい金のある保険に限られます。
また、保険証券担保貸付は契約者から証券の提示を得て当該契約にかかる解約返れい金相当額を限度として行う貸付ですが、災害のときは証券の紛失等により提示不能となる場合があるので、証券の提示を必要としない扱いをします。
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