このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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委付
委付とは、海上保険の制度で、被保険者が保険の目的物(貨物)に対する権利を保険者(保険会社)に移転し、損害賠償の請求権を移すことです。
海上事故に伴い、全損に相当する被害を受けた時、保険対象になる貨物は迅速な損害回収が重要であるにも関わらず、被害が全損と確定されるのに時間がかかることが多くあります。
その際に保険金額の全てを請求できるようになるのが委付です。
しかし、委付は保険会社にとってはリスクが高いため、保険者の承認が必要である委付を予め『全損認定する場合』と約款で指定することで、被保険者の権利を確保しつつ、委付できないようにされているのが現状です。
委付とは英語では、abandonmentといい、権利の放棄を意味する法律用語です。
委付とは、海上保険の制度で、被保険者が保険の目的物(貨物)に対する権利を保険者(保険会社)に移転し、損害賠償の請求権を移すことです。
海上事故に伴い、全損に相当する被害を受けた時、保険対象になる貨物は迅速な損害回収が重要であるにも関わらず、被害が全損と確定されるのに時間がかかることが多くあります。
その際に保険金額の全てを請求できるようになるのが委付です。
しかし、委付は保険会社にとってはリスクが高いため、保険者の承認が必要である委付を予め『全損認定する場合』と約款で指定することで、被保険者の権利を確保しつつ、委付できないようにされているのが現状です。
委付とは英語では、abandonmentといい、権利の放棄を意味する法律用語です。
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医療保障保険
医療保障保険とは、ケガや病気による障害に対して、入院給付や手術給付金、死亡給付金や硬度障害給付金などが支払われる保険です。
団体型と個人型があります。
団体型は昭和61年(1986年)4月、生命保険会社によって発売され、公的医療保険(健康保険等)の対象外費用の増加等に対応し、公的医療保険制度の補完を目的としています。
昭和63年(1988年)4月に発売され、退職者に医療保障を継続して提供することを目的としたものが個人型です。
医療保障保険は、民間医療保険のひとつで、もうひとつは、医療費用保障です。
医療保障保険とは、ケガや病気による障害に対して、入院給付や手術給付金、死亡給付金や硬度障害給付金などが支払われる保険です。
団体型と個人型があります。
団体型は昭和61年(1986年)4月、生命保険会社によって発売され、公的医療保険(健康保険等)の対象外費用の増加等に対応し、公的医療保険制度の補完を目的としています。
昭和63年(1988年)4月に発売され、退職者に医療保障を継続して提供することを目的としたものが個人型です。
医療保障保険は、民間医療保険のひとつで、もうひとつは、医療費用保障です。
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医的選択
医的選択とは、保険契約を希望するものの健康状態を医学的危険も考慮し、医学的に診断し、把握することで、生命保険契約の申込を受けるかどうか決めることで、医的診査とも呼ばれています。
医学的危険を適格に診断することがポイントになりますが、その医学的危険は、現時時点での健康状態の症状(現症)と過去の怪我歴や病歴(既往症)をもとに診断されます。
具体的には生命保険会社の社医または嘱託医が視診、打聴診、触診、体格計測、血圧・脈搏測定、検尿等(また必要に応じてX線写真、心電図撮影、眼底検査等)を行い被保険者の健康状態の診断を行い、医的選択を行います。
医的選択とは、保険契約を希望するものの健康状態を医学的危険も考慮し、医学的に診断し、把握することで、生命保険契約の申込を受けるかどうか決めることで、医的診査とも呼ばれています。
医学的危険を適格に診断することがポイントになりますが、その医学的危険は、現時時点での健康状態の症状(現症)と過去の怪我歴や病歴(既往症)をもとに診断されます。
具体的には生命保険会社の社医または嘱託医が視診、打聴診、触診、体格計測、血圧・脈搏測定、検尿等(また必要に応じてX線写真、心電図撮影、眼底検査等)を行い被保険者の健康状態の診断を行い、医的選択を行います。
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