このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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委付
委付とは、海上保険の制度で、被保険者が保険の目的物(貨物)に対する権利を保険者(保険会社)に移転し、損害賠償の請求権を移すことです。
海上事故に伴い、全損に相当する被害を受けた時、保険対象になる貨物は迅速な損害回収が重要であるにも関わらず、被害が全損と確定されるのに時間がかかることが多くあります。
その際に保険金額の全てを請求できるようになるのが委付です。
しかし、委付は保険会社にとってはリスクが高いため、保険者の承認が必要である委付を予め『全損認定する場合』と約款で指定することで、被保険者の権利を確保しつつ、委付できないようにされているのが現状です。
委付とは英語では、abandonmentといい、権利の放棄を意味する法律用語です。
委付とは、海上保険の制度で、被保険者が保険の目的物(貨物)に対する権利を保険者(保険会社)に移転し、損害賠償の請求権を移すことです。
海上事故に伴い、全損に相当する被害を受けた時、保険対象になる貨物は迅速な損害回収が重要であるにも関わらず、被害が全損と確定されるのに時間がかかることが多くあります。
その際に保険金額の全てを請求できるようになるのが委付です。
しかし、委付は保険会社にとってはリスクが高いため、保険者の承認が必要である委付を予め『全損認定する場合』と約款で指定することで、被保険者の権利を確保しつつ、委付できないようにされているのが現状です。
委付とは英語では、abandonmentといい、権利の放棄を意味する法律用語です。
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