このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
スポンサードリンク
包括責任主義
包括責任主義とは、列挙責任主義の反義語です。
保険会社の担保する危険が保険約款に列挙されていて、保険会社は列挙された危険によって生じた損害についてだけ責任を負うという危険負担原則を列挙責任主義または限定責任主義といいます。
被保険者は、損害が発生した場合、それが列挙された危険によって生じたことを立証しなければなりません。
これに対し、保険会社の担保する危険を具体的に列挙せず、免責危険に該当しない限り、すべての危険によって生じた損害を担保するという危険負担原則を包括責任主義といいます。
包括責任主義において、被保険者は、被保険利益が損害を被ったことを立証すればよく、特定の担保危険が発生したことを立証する必要はありません。
包括責任主義とは、列挙責任主義の反義語です。
保険会社の担保する危険が保険約款に列挙されていて、保険会社は列挙された危険によって生じた損害についてだけ責任を負うという危険負担原則を列挙責任主義または限定責任主義といいます。
被保険者は、損害が発生した場合、それが列挙された危険によって生じたことを立証しなければなりません。
これに対し、保険会社の担保する危険を具体的に列挙せず、免責危険に該当しない限り、すべての危険によって生じた損害を担保するという危険負担原則を包括責任主義といいます。
包括責任主義において、被保険者は、被保険利益が損害を被ったことを立証すればよく、特定の担保危険が発生したことを立証する必要はありません。
PR
スポンサードリンク
ホフマン方式
ホフマン方式とは、事故により死亡または後遺障害が残った被害者の逸失利益計算方式の一種です。
将来の逸失利益を弁済期限の到来を待たずに、今現在一括で支払う場合においては、利息相当分を被害者が利得することを防ぐため中間利息を控除する必要がありますが、この控除方法として、一般的にライプニッツ方式とホフマン方式の2方式が使われています。
現在、旧ホフマン方式はほとんど用いられていないのが現状です。
ホフマン方式は単利法によって利息を控除する方法で、これには、弁済期間中の利息をまとめて控除する単利単式(旧ホフマン式)と年ごと、月ごと等弁済期ごとに控除する単利複式(新ホフマン方式)の2種類があります。
最高裁の判定は新ホフマンとライプニッツにつき、いずれの方式も不合理なものとはいえないと判断を下しています。
ホフマン方式とは、事故により死亡または後遺障害が残った被害者の逸失利益計算方式の一種です。
将来の逸失利益を弁済期限の到来を待たずに、今現在一括で支払う場合においては、利息相当分を被害者が利得することを防ぐため中間利息を控除する必要がありますが、この控除方法として、一般的にライプニッツ方式とホフマン方式の2方式が使われています。
現在、旧ホフマン方式はほとんど用いられていないのが現状です。
ホフマン方式は単利法によって利息を控除する方法で、これには、弁済期間中の利息をまとめて控除する単利単式(旧ホフマン式)と年ごと、月ごと等弁済期ごとに控除する単利複式(新ホフマン方式)の2種類があります。
最高裁の判定は新ホフマンとライプニッツにつき、いずれの方式も不合理なものとはいえないと判断を下しています。
スポンサードリンク
包括契約
包括契約とは、二つ以上の引受の単位について1個の保険金額を定めて締結する保険契約のことです。
単一契約に対する概念です。
火災保険では、同一構内に所在する原料、材料、製品、商品等を項目ごとに包括するとき、または料率表の規定等により包括契約をする場合の適用料率の定めがあるときに認められます。
損害てん補額は、各引受単位の保険価額の割合により保険金額をあん分し、そのあん分額を保険金額として計算されます。
※あん分→按分
火災共済は按分されません
一般の火災保険で二社に加入していた場合において、火災に遭遇したときは保険金が二社で「按分」されます。
例を挙げますと、A社とB社に4千万円ずつ火災保険に加入していたとします。
これで家屋(4千万円相当の物件)が全焼すると、両社から合わせて8千万円の保険金が支払われるということはありません。
按分されてA社2千万円、B社2千万円の計4千万円が支払われるということになります。
ところが火災共済の共済金は、保険会社が按分の対象とする保険金に該当しません。
ですから、このような場合に5百万円に加入していたとすれば、一般の火災保険金とは別に5百万円が支払われます。
火災共済が一種のお見舞金制度的なことから、按分の対象にならないというわけで、これは大変大きなメリットです。
包括契約とは、二つ以上の引受の単位について1個の保険金額を定めて締結する保険契約のことです。
単一契約に対する概念です。
火災保険では、同一構内に所在する原料、材料、製品、商品等を項目ごとに包括するとき、または料率表の規定等により包括契約をする場合の適用料率の定めがあるときに認められます。
損害てん補額は、各引受単位の保険価額の割合により保険金額をあん分し、そのあん分額を保険金額として計算されます。
※あん分→按分
火災共済は按分されません
一般の火災保険で二社に加入していた場合において、火災に遭遇したときは保険金が二社で「按分」されます。
例を挙げますと、A社とB社に4千万円ずつ火災保険に加入していたとします。
これで家屋(4千万円相当の物件)が全焼すると、両社から合わせて8千万円の保険金が支払われるということはありません。
按分されてA社2千万円、B社2千万円の計4千万円が支払われるということになります。
ところが火災共済の共済金は、保険会社が按分の対象とする保険金に該当しません。
ですから、このような場合に5百万円に加入していたとすれば、一般の火災保険金とは別に5百万円が支払われます。
火災共済が一種のお見舞金制度的なことから、按分の対象にならないというわけで、これは大変大きなメリットです。
ブログ内検索
カテゴリー