このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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包括契約
包括契約とは、二つ以上の引受の単位について1個の保険金額を定めて締結する保険契約のことです。
単一契約に対する概念です。
火災保険では、同一構内に所在する原料、材料、製品、商品等を項目ごとに包括するとき、または料率表の規定等により包括契約をする場合の適用料率の定めがあるときに認められます。
損害てん補額は、各引受単位の保険価額の割合により保険金額をあん分し、そのあん分額を保険金額として計算されます。
※あん分→按分
火災共済は按分されません
一般の火災保険で二社に加入していた場合において、火災に遭遇したときは保険金が二社で「按分」されます。
例を挙げますと、A社とB社に4千万円ずつ火災保険に加入していたとします。
これで家屋(4千万円相当の物件)が全焼すると、両社から合わせて8千万円の保険金が支払われるということはありません。
按分されてA社2千万円、B社2千万円の計4千万円が支払われるということになります。
ところが火災共済の共済金は、保険会社が按分の対象とする保険金に該当しません。
ですから、このような場合に5百万円に加入していたとすれば、一般の火災保険金とは別に5百万円が支払われます。
火災共済が一種のお見舞金制度的なことから、按分の対象にならないというわけで、これは大変大きなメリットです。
包括契約とは、二つ以上の引受の単位について1個の保険金額を定めて締結する保険契約のことです。
単一契約に対する概念です。
火災保険では、同一構内に所在する原料、材料、製品、商品等を項目ごとに包括するとき、または料率表の規定等により包括契約をする場合の適用料率の定めがあるときに認められます。
損害てん補額は、各引受単位の保険価額の割合により保険金額をあん分し、そのあん分額を保険金額として計算されます。
※あん分→按分
火災共済は按分されません
一般の火災保険で二社に加入していた場合において、火災に遭遇したときは保険金が二社で「按分」されます。
例を挙げますと、A社とB社に4千万円ずつ火災保険に加入していたとします。
これで家屋(4千万円相当の物件)が全焼すると、両社から合わせて8千万円の保険金が支払われるということはありません。
按分されてA社2千万円、B社2千万円の計4千万円が支払われるということになります。
ところが火災共済の共済金は、保険会社が按分の対象とする保険金に該当しません。
ですから、このような場合に5百万円に加入していたとすれば、一般の火災保険金とは別に5百万円が支払われます。
火災共済が一種のお見舞金制度的なことから、按分の対象にならないというわけで、これは大変大きなメリットです。
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