このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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分損
分損とは、全損に対する言葉です。
保険の目的の完全な滅失または修繕、回収等の費用が保険価額を超えるような場合のことを指します。
言い換えれば、保険金額全額の支払を要するような損害が全損であるということです。
全損は現実全損(絶対全損ともいう)と経済的全損(海上保険の場合は推定全損)に分類されます。
そして、ここまでに至らない損害を分損と呼んでいます。
※【全損・分損】
自動車保険の用語で全損の定義とは、車の損傷を修理できない場合、または、修理費が時価額 (同一車種・同年式・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額) を上回る場合を想定しています。
時価額が損害額となります。
分損とは、修理費が時価額を下回る場合です、修理費が損害額となります。
分損とは、全損に対する言葉です。
保険の目的の完全な滅失または修繕、回収等の費用が保険価額を超えるような場合のことを指します。
言い換えれば、保険金額全額の支払を要するような損害が全損であるということです。
全損は現実全損(絶対全損ともいう)と経済的全損(海上保険の場合は推定全損)に分類されます。
そして、ここまでに至らない損害を分損と呼んでいます。
※【全損・分損】
自動車保険の用語で全損の定義とは、車の損傷を修理できない場合、または、修理費が時価額 (同一車種・同年式・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額) を上回る場合を想定しています。
時価額が損害額となります。
分損とは、修理費が時価額を下回る場合です、修理費が損害額となります。
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分損担保
分損担保とは、協会貨物約款における貨物海上保険の担保条件の一つで、てん補される損害の範囲は分損不担保に比べ広範になっています。
分損不担保条件と本条件との相違点は、分損不担保条件では、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)以外の分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されないが、本条件ではてん補される点にあります。
なお、別にオール・リスク担保という制度がありますが、これは本条件よりも、さらに広範な担保条件に設定してあります。
新協会貨物約款において同約款(B)がこの分損担保に相当する内容の約款となっています。
分損担保とは、協会貨物約款における貨物海上保険の担保条件の一つで、てん補される損害の範囲は分損不担保に比べ広範になっています。
分損不担保条件と本条件との相違点は、分損不担保条件では、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)以外の分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されないが、本条件ではてん補される点にあります。
なお、別にオール・リスク担保という制度がありますが、これは本条件よりも、さらに広範な担保条件に設定してあります。
新協会貨物約款において同約款(B)がこの分損担保に相当する内容の約款となっています。
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普通保険約款
普通保険約款とは、保険契約の内容を個々に保険契約者と折衝して決めていたのでは、多数の保険契約を簡易迅速に締結することができないため、保険会社が保険契約の内容をあらかじめ定型的に定めた条款です。
普通保険約款は、保険契約関係を規律するものとして重要な役割を果たしているので、作成・変更につき大蔵大臣の認可が必要になります。
普通保険約款を一部補充・変更するための保険約款を特別保険約款と呼んでいます。
※保険契約の内容を定めたものを保険約款といいます。
保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがあります。
普通保険約款とは、保険契約の内容を個々に保険契約者と折衝して決めていたのでは、多数の保険契約を簡易迅速に締結することができないため、保険会社が保険契約の内容をあらかじめ定型的に定めた条款です。
普通保険約款は、保険契約関係を規律するものとして重要な役割を果たしているので、作成・変更につき大蔵大臣の認可が必要になります。
普通保険約款を一部補充・変更するための保険約款を特別保険約款と呼んでいます。
※保険契約の内容を定めたものを保険約款といいます。
保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがあります。
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