このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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老後保障
老後保障とは、老後になり勤労収入が途絶えたり、著しく減少した場合の生活の保障のことを指します。
また、老後の生活保障は、大きく公的保障と私的保障に分けられ、私的保障はさらに企業保障と個人の自助努力による保障に分けられます。
老後保障には3種類があり、それぞれ(1)公的年金による公的保障、(2)退職一時金・企業年金等による企業保障、(3)生存保険・養老保険・個人年金保険および老後貯蓄等を利用した個人保障の3 つを合わせて老後保障の3本柱とよびます。
この3本柱の適切な組合わせによる老後生活資金の確保が望ましいといわれています。
老後保障とは、老後になり勤労収入が途絶えたり、著しく減少した場合の生活の保障のことを指します。
また、老後の生活保障は、大きく公的保障と私的保障に分けられ、私的保障はさらに企業保障と個人の自助努力による保障に分けられます。
老後保障には3種類があり、それぞれ(1)公的年金による公的保障、(2)退職一時金・企業年金等による企業保障、(3)生存保険・養老保険・個人年金保険および老後貯蓄等を利用した個人保障の3 つを合わせて老後保障の3本柱とよびます。
この3本柱の適切な組合わせによる老後生活資金の確保が望ましいといわれています。
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割増保険料
割増保険料とは特別保険料
ある一定の基準で算定された基本保険料よりも危険が大きい場合、あるいは危険が増加した場合に、その危険の程度に応じて基本保険料に追加して課徴される保険料のことであります。
具体的な例では、職業による制限があります。
例えば危険な場面に遭遇する可能性が高い消防士、とび職、レーサーなどがそれにあたります。
また、保険は原則的に健康な人が加入できますが、有審査契約や、契約前の告知で何らかの疾病が判明した場合など、保険料を割り増しして契約を結ぶ場合があります。
こうした危険な職業や疾病の有無などで割り増し保険料を付加したり、保険金や給付金の支払制限を行ったりします。
割り増し保険料は生命保険では、死亡危険度が標準的な人(標準体)よりも高いとされた被保険者(標準下体)が生命保険に加入する場合、その超過危険を補うために標準体を基準にして適当な保険金支払条件をつけたり、保険料を修正(増額)したりするが、その中で修正した保険料のことを特別保険料と呼称します。
割増保険料とは特別保険料
ある一定の基準で算定された基本保険料よりも危険が大きい場合、あるいは危険が増加した場合に、その危険の程度に応じて基本保険料に追加して課徴される保険料のことであります。
具体的な例では、職業による制限があります。
例えば危険な場面に遭遇する可能性が高い消防士、とび職、レーサーなどがそれにあたります。
また、保険は原則的に健康な人が加入できますが、有審査契約や、契約前の告知で何らかの疾病が判明した場合など、保険料を割り増しして契約を結ぶ場合があります。
こうした危険な職業や疾病の有無などで割り増し保険料を付加したり、保険金や給付金の支払制限を行ったりします。
割り増し保険料は生命保険では、死亡危険度が標準的な人(標準体)よりも高いとされた被保険者(標準下体)が生命保険に加入する場合、その超過危険を補うために標準体を基準にして適当な保険金支払条件をつけたり、保険料を修正(増額)したりするが、その中で修正した保険料のことを特別保険料と呼称します。
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労働災害総合保険
労働災害総合保険は、政府労災保険の給付対象となる事故に対して従業員が労災事故(業務災害、通勤災害)により死傷したとき、事業主が独自に政府労災保険(法定補償)の上乗せとして補償する費用(法定外の補償)を、肩代わりする保険です。
具体的には従業員に支払う補償金、または賠償金を指します。
労働災害総合保険は、政府労災保険の給付対象となる事故に対して従業員が労災事故(業務災害、通勤災害)により死傷したとき、事業主が独自に政府労災保険(法定補償)の上乗せとして補償する費用(法定外の補償)を、肩代わりする保険です。
具体的には従業員に支払う補償金、または賠償金を指します。
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