このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険代位
保険代位とは保険者代位ともいいます。
損害保険において、保険者が被保険者に対し保険金を支払ったときに、一定の要件の下に、被保険者の有するある種の権利が保険者に移転することをいいます。
保険によって利得すべからずという原則に基づく制度であり、商法第661条・662条に規定されているものです。
保険代位には、保険の目的に関する権利の移転と第三者に対する求償権の移転という2つの場合があります。
※損害保険の場合は、保険事故の発生によって保険金が支払われた場合に、保険契約者がもつ権利を保険会社に移転させる制度がありますが、このことを保険代位といいます。
たとえば火災保険においては、焼け跡に残った使えそうなものに対する所有権や、放火犯などに対する損害賠償請求権が、保険会社に移転するということです。
保険代位は商法で定められた制度です。
被保険者が別段権利移転の意思表示をしなくても必然的に権利は移転するのが通例です。
ただし、残存物の処理費用を保険会社が負担しなければならないなど、代位によって保険会社が不利益を受ける場合は、代位の権利を行使しなくてもよいと保険約款で規定しています。
保険代位とは保険者代位ともいいます。
損害保険において、保険者が被保険者に対し保険金を支払ったときに、一定の要件の下に、被保険者の有するある種の権利が保険者に移転することをいいます。
保険によって利得すべからずという原則に基づく制度であり、商法第661条・662条に規定されているものです。
保険代位には、保険の目的に関する権利の移転と第三者に対する求償権の移転という2つの場合があります。
※損害保険の場合は、保険事故の発生によって保険金が支払われた場合に、保険契約者がもつ権利を保険会社に移転させる制度がありますが、このことを保険代位といいます。
たとえば火災保険においては、焼け跡に残った使えそうなものに対する所有権や、放火犯などに対する損害賠償請求権が、保険会社に移転するということです。
保険代位は商法で定められた制度です。
被保険者が別段権利移転の意思表示をしなくても必然的に権利は移転するのが通例です。
ただし、残存物の処理費用を保険会社が負担しなければならないなど、代位によって保険会社が不利益を受ける場合は、代位の権利を行使しなくてもよいと保険約款で規定しています。
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保険制度
保険制度とは、個別経済体が偶然な事故(危険)に遭遇することによって生じる経済必要を充足するための手段を、できる限り少ない費用で提供するという社会生活上の目的を達成するために設けられた制度です。
同様な危険にさらされている多数の人々が集まって一つの危険集団を構成し、大数の法則に裏づけられた危険率に基づいて算出された分担金(保険料)を各自が拠出することにより、それを原資として構成員の中で実際に危険に遭遇する者がでた場合に、その危険による経済必要を充足するという構造をもった制度ということになります。
※健康保険制度を例にとり説明したいと思います。
現在の日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度を指して言います。
日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(これらに加えて日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められており、強制保険的な意味合いも含んでいます。
保険制度とは、個別経済体が偶然な事故(危険)に遭遇することによって生じる経済必要を充足するための手段を、できる限り少ない費用で提供するという社会生活上の目的を達成するために設けられた制度です。
同様な危険にさらされている多数の人々が集まって一つの危険集団を構成し、大数の法則に裏づけられた危険率に基づいて算出された分担金(保険料)を各自が拠出することにより、それを原資として構成員の中で実際に危険に遭遇する者がでた場合に、その危険による経済必要を充足するという構造をもった制度ということになります。
※健康保険制度を例にとり説明したいと思います。
現在の日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度を指して言います。
日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(これらに加えて日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められており、強制保険的な意味合いも含んでいます。
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保険年度
保険年度とは、保険期間が1年を超える保険契約について、保険期間の始期から起算した毎1年を保険年度と呼んでいます。
場合によっては契約年度とも呼称します。
※平成19年度の労働保険・雇用保険の例を参考に保険年度について説明します。
保険期間が一年を超えるものに対しての更新についてです。
<平成19年度労働保険年度更新>
本年度の年度更新は、平成19年4月1日から5月21日までの間に執り行います。
労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの「保険年度」を単位として計算されることになっています。
労働保険では、まず保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続を行うこととなります。
これを「年度更新」といいます。
保険年度とは、保険期間が1年を超える保険契約について、保険期間の始期から起算した毎1年を保険年度と呼んでいます。
場合によっては契約年度とも呼称します。
※平成19年度の労働保険・雇用保険の例を参考に保険年度について説明します。
保険期間が一年を超えるものに対しての更新についてです。
<平成19年度労働保険年度更新>
本年度の年度更新は、平成19年4月1日から5月21日までの間に執り行います。
労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの「保険年度」を単位として計算されることになっています。
労働保険では、まず保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続を行うこととなります。
これを「年度更新」といいます。
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