このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険
保険とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対して、金銭面での損失を補うための事業であると位置づけられます。
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請されます。
これを給付・反対給付均等の原則と呼んでいます。
P = ωZ
ここでPは保険料、ωは定量化された保険事故のリスク、Zは保険金を表します。
この原則は、保険事故発生のリスクを媒介として保険金(給付)と保険料(反対給付)が等しくなるように要請されていることを示すものです。
これによって保険に加入する者は右辺に示される不確実なリスクを左辺に示す確実な保険料と等価交換することができるわけです。
逆に保険者(たとえば保険会社)は確実な保険料を受け取る代わりにこのリスクを引き受けていることを意味しているといえます。
この原則が守られているという条件において、契約者と保険会社のいずれにも不当な利得は発生せず、保険契約は公正であると言えるのです。
確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクでも、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられます。
収支相当の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したものであって、後者は前者の十分条件ですが必要条件ではありません。
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはなりません。
これを収支相等の原則といいまして保険が継続的に安定して運営されるために要請されます。
また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提としていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示しています。
保険とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対して、金銭面での損失を補うための事業であると位置づけられます。
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請されます。
これを給付・反対給付均等の原則と呼んでいます。
P = ωZ
ここでPは保険料、ωは定量化された保険事故のリスク、Zは保険金を表します。
この原則は、保険事故発生のリスクを媒介として保険金(給付)と保険料(反対給付)が等しくなるように要請されていることを示すものです。
これによって保険に加入する者は右辺に示される不確実なリスクを左辺に示す確実な保険料と等価交換することができるわけです。
逆に保険者(たとえば保険会社)は確実な保険料を受け取る代わりにこのリスクを引き受けていることを意味しているといえます。
この原則が守られているという条件において、契約者と保険会社のいずれにも不当な利得は発生せず、保険契約は公正であると言えるのです。
確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクでも、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられます。
収支相当の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したものであって、後者は前者の十分条件ですが必要条件ではありません。
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはなりません。
これを収支相等の原則といいまして保険が継続的に安定して運営されるために要請されます。
また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提としていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示しています。
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ボランティア活動保険
国、地方自治体、社会福祉協議会などのボランティア活動または社会福祉の推進を目的とする法人に登録したボランティアやボランティア活動団体の構成員の方が、日本国内において、ボランティア活動中(自宅を出てから帰着するまでの間)に、他人に身体の障害または財物に対し損壊を与える等、これによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害、およびボランティア本人が被った傷害を担保する保険です。
高齢化社会を迎え、ボランティア活動への意識が高まり、そしてそれを担うボラ ンティア活動者が著しく増加しています。
また、わが国の社会経済情勢、国民の生活形態の変化も著しく、ボランティア活動の範囲・内容も福祉・環境保護・災害救助ボランティア・NPO活動などと広範囲に変貌しています。
そこで、ボランティアの方々が安心して活動に取り組むことができるよう、活動実態に合わせた補償とすべく、毎年ボランティア活動保険の内容の充実もおこなっています。
なお特約により地震、噴火、津波など天災による傷害も担保することができます。
国、地方自治体、社会福祉協議会などのボランティア活動または社会福祉の推進を目的とする法人に登録したボランティアやボランティア活動団体の構成員の方が、日本国内において、ボランティア活動中(自宅を出てから帰着するまでの間)に、他人に身体の障害または財物に対し損壊を与える等、これによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害、およびボランティア本人が被った傷害を担保する保険です。
高齢化社会を迎え、ボランティア活動への意識が高まり、そしてそれを担うボラ ンティア活動者が著しく増加しています。
また、わが国の社会経済情勢、国民の生活形態の変化も著しく、ボランティア活動の範囲・内容も福祉・環境保護・災害救助ボランティア・NPO活動などと広範囲に変貌しています。
そこで、ボランティアの方々が安心して活動に取り組むことができるよう、活動実態に合わせた補償とすべく、毎年ボランティア活動保険の内容の充実もおこなっています。
なお特約により地震、噴火、津波など天災による傷害も担保することができます。
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便宜置籍船
便宜置籍船(べんぎちせきせん、FOC:Flag Of Convenience Ship)とは、その船の事実上の船主の所在国とは異なる国に籍を置く船を指して言います。
通常、船主が必要な資金を出資して、置籍国に船を所有するためだけの会社を設立するという手段が用いられます。
当然この会社は実態を持たないペーパーカンパニーとなります。
リベリアが、船舶を所有、置籍することにより生ずる税金を低く抑え、また法令の適用を緩やかにする、外国船籍誘致政策を執り(いわゆる「タックス・ヘイヴン」)、ギリシャ系の船主がこれを利用したことに始まります。
ただ一部の船主がこの制度を悪用し、乗組員の処遇を不当に低く抑えたりすることは、国際的に問題とされている。
便宜置籍国・便宜置籍船国としてはリベリアの他に、パナマ、バハマ、マルタ、キプロスなどの小国が同様の政策を執り、幅広く利用されています。
パナマについては、ノリエガ将軍が米国と対立した際、パナマ籍船にも何らかの制裁が課されるのでは、との思惑から、船主がその支配船の籍を他の国に移す動きもあったようです。
便宜置籍船(べんぎちせきせん、FOC:Flag Of Convenience Ship)とは、その船の事実上の船主の所在国とは異なる国に籍を置く船を指して言います。
通常、船主が必要な資金を出資して、置籍国に船を所有するためだけの会社を設立するという手段が用いられます。
当然この会社は実態を持たないペーパーカンパニーとなります。
リベリアが、船舶を所有、置籍することにより生ずる税金を低く抑え、また法令の適用を緩やかにする、外国船籍誘致政策を執り(いわゆる「タックス・ヘイヴン」)、ギリシャ系の船主がこれを利用したことに始まります。
ただ一部の船主がこの制度を悪用し、乗組員の処遇を不当に低く抑えたりすることは、国際的に問題とされている。
便宜置籍国・便宜置籍船国としてはリベリアの他に、パナマ、バハマ、マルタ、キプロスなどの小国が同様の政策を執り、幅広く利用されています。
パナマについては、ノリエガ将軍が米国と対立した際、パナマ籍船にも何らかの制裁が課されるのでは、との思惑から、船主がその支配船の籍を他の国に移す動きもあったようです。
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