このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険金請求権に対する質権設定
保険金請求権に対する質権設定とは、債権保全のための保険利用として最も一般的なものであり、特に火災保険において多用されています。
債権者(質権者)が、債務者(物上保証人を含む)の所有する不動産・動産を保険の目的とする保険契約の保険金請求権に質権を設定し、これを保険者に通知または承認してもらう(→質権設定承認請求書)のがこの方法です。
なお、保険の目的は抵当物に限定されません。
質権設定承認請求書とは、保険金請求権に対する質権設定の方法をもって債権保全をした場合、その第三者対抗要件を備えるため、被保険者が保険者(第三債務者)の承諾を求めるのに使用する文書です。
保険者は、これに対して保険証券に質権設定承認の裏書をします。
質権設定承認請求書の内容は、
?保険契約の特定
?当事者の明示
?被担保債権の表示
?継続契約に関する文言
?債務者の期限の利益放棄文言などです。
保険金請求権に対する質権設定とは、債権保全のための保険利用として最も一般的なものであり、特に火災保険において多用されています。
債権者(質権者)が、債務者(物上保証人を含む)の所有する不動産・動産を保険の目的とする保険契約の保険金請求権に質権を設定し、これを保険者に通知または承認してもらう(→質権設定承認請求書)のがこの方法です。
なお、保険の目的は抵当物に限定されません。
質権設定承認請求書とは、保険金請求権に対する質権設定の方法をもって債権保全をした場合、その第三者対抗要件を備えるため、被保険者が保険者(第三債務者)の承諾を求めるのに使用する文書です。
保険者は、これに対して保険証券に質権設定承認の裏書をします。
質権設定承認請求書の内容は、
?保険契約の特定
?当事者の明示
?被担保債権の表示
?継続契約に関する文言
?債務者の期限の利益放棄文言などです。
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保険期間
保険会社が保険契約に基づく責任を負う期間のことをいい、その期間内に保険事故が発生した場合のみ保険会社は責任を負います。
再保険においては、元受契約の保険期間と再保険契約の保険期間が合致する場合と、元受契約の保険期間とは全く別個に再保険契約上の保険期間を取り決める場合があります。
保険会社が保険契約に基づく責任を負う期間のことをいい、その期間内に保険事故が発生した場合のみ保険会社は責任を負います。
再保険においては、元受契約の保険期間と再保険契約の保険期間が合致する場合と、元受契約の保険期間とは全く別個に再保険契約上の保険期間を取り決める場合があります。
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保険業法
保険業法(公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日)とは、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)法律です。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集に対し規制を行うために設置されました。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全面改正することにより成立しました。
同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分から成っています。
金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っています。
保険業法(公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日)とは、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)法律です。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集に対し規制を行うために設置されました。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全面改正することにより成立しました。
同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分から成っています。
金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っています。
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