このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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付保割合条件付実損払特約付契約
付保割合条件付実損払特約付契約とはコ・インシュアランスともいいます。
保険金額が罹災時の保険価額に一定割合(約定割合)を乗じた額を下回らないときは、保険金額を限度として実損害がてん補され、保険金額が保険価額に約定割合を乗じた額に満たないときは、その割合で比例てん補されることを約する条項です。
たとえば比例てん補では、約定割合80%で保険価額1,000万円、保険金額600万円、損害額400万円のときの支払保険金となります。
保険契約締結時に保険契約者が約定割合を選択して契約し、方式に基づいて損害がてん補できる契約を付保割合条件付実損払特約付契約といいます。
付保割合条件付実損払特約付契約とはコ・インシュアランスともいいます。
保険金額が罹災時の保険価額に一定割合(約定割合)を乗じた額を下回らないときは、保険金額を限度として実損害がてん補され、保険金額が保険価額に約定割合を乗じた額に満たないときは、その割合で比例てん補されることを約する条項です。
たとえば比例てん補では、約定割合80%で保険価額1,000万円、保険金額600万円、損害額400万円のときの支払保険金となります。
保険契約締結時に保険契約者が約定割合を選択して契約し、方式に基づいて損害がてん補できる契約を付保割合条件付実損払特約付契約といいます。
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不没収条項
一般的には、保険契約者が払込む保険料には、将来の保険事故発生のために事前に積立てられる部分が存在しています。
この積立金については、中途で保険料の払込みが不能となり保険契約が失効し、あるいは解約となっても、保険会社の財産として没収することなく、保険契約者の権利として保証するという規定のことを不没収条項といいます。
不没収価額(解約価額)をもって保険料の払込みに充当し、延長定期保険あるいは払済保険に変更するか、または解約し、この価額を返れい金として受取れることを規定したものです。
一般的には、保険契約者が払込む保険料には、将来の保険事故発生のために事前に積立てられる部分が存在しています。
この積立金については、中途で保険料の払込みが不能となり保険契約が失効し、あるいは解約となっても、保険会社の財産として没収することなく、保険契約者の権利として保証するという規定のことを不没収条項といいます。
不没収価額(解約価額)をもって保険料の払込みに充当し、延長定期保険あるいは払済保険に変更するか、または解約し、この価額を返れい金として受取れることを規定したものです。
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分担契約
複数の保険者が、同一の被保険利益について、それぞれ保険金額(または保険価額)の一定割合または、一定金額を分担して引受ける場合に、各保険者の引受分を分担契約といいます。
共同保険では、幹事会社が大蔵大臣の認可を得て業務の代理または事務の代行の業務を行い、一つの保険証券で引受けることができますが、各保険者は、それぞれ保険証券記載の保険金額または引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の権利を有するとともに義務を負うことになります。
したがって被保険者に対して連帯責任を負うものではありません。
複数の保険者が、同一の被保険利益について、それぞれ保険金額(または保険価額)の一定割合または、一定金額を分担して引受ける場合に、各保険者の引受分を分担契約といいます。
共同保険では、幹事会社が大蔵大臣の認可を得て業務の代理または事務の代行の業務を行い、一つの保険証券で引受けることができますが、各保険者は、それぞれ保険証券記載の保険金額または引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の権利を有するとともに義務を負うことになります。
したがって被保険者に対して連帯責任を負うものではありません。
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