このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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不没収条項
一般的には、保険契約者が払込む保険料には、将来の保険事故発生のために事前に積立てられる部分が存在しています。
この積立金については、中途で保険料の払込みが不能となり保険契約が失効し、あるいは解約となっても、保険会社の財産として没収することなく、保険契約者の権利として保証するという規定のことを不没収条項といいます。
不没収価額(解約価額)をもって保険料の払込みに充当し、延長定期保険あるいは払済保険に変更するか、または解約し、この価額を返れい金として受取れることを規定したものです。
一般的には、保険契約者が払込む保険料には、将来の保険事故発生のために事前に積立てられる部分が存在しています。
この積立金については、中途で保険料の払込みが不能となり保険契約が失効し、あるいは解約となっても、保険会社の財産として没収することなく、保険契約者の権利として保証するという規定のことを不没収条項といいます。
不没収価額(解約価額)をもって保険料の払込みに充当し、延長定期保険あるいは払済保険に変更するか、または解約し、この価額を返れい金として受取れることを規定したものです。
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