このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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契約応答日
契約応答日とは、通常、保険契約後、毎年迎える、契約日のことをあらわします。
ただ、保険契約上における、契約応答日という使われ方の場合は、保険料の払い込み方式によって、払込期月や払込回数を特定させることになりますので、年間契約の場合は年単位、半年払契約の場合は半年単位で、月払契約の場合は、月単位での契約応答日と区別されています。
例えば、月払いから年払いに払込方法を変更したい場合には、年一回ある年単位での契約応答日だけが唯一の切替チャンスとなります。
つまり各払込方式ごとの契約応答日を起点として保険の保障を契約しているということになります。
もし一年分の保障を前払いで契約した形態である年払い契約を解約したいという時は、契約応答日を起点として1年分の保障を買ってしまっているわけですので、途中で解約しても返金はされません。
契約応答日とは、通常、保険契約後、毎年迎える、契約日のことをあらわします。
ただ、保険契約上における、契約応答日という使われ方の場合は、保険料の払い込み方式によって、払込期月や払込回数を特定させることになりますので、年間契約の場合は年単位、半年払契約の場合は半年単位で、月払契約の場合は、月単位での契約応答日と区別されています。
例えば、月払いから年払いに払込方法を変更したい場合には、年一回ある年単位での契約応答日だけが唯一の切替チャンスとなります。
つまり各払込方式ごとの契約応答日を起点として保険の保障を契約しているということになります。
もし一年分の保障を前払いで契約した形態である年払い契約を解約したいという時は、契約応答日を起点として1年分の保障を買ってしまっているわけですので、途中で解約しても返金はされません。
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