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勤労者財産形成保険
勤労者財産形成保険とは別名、財形保険ともいわれます。
昭和46年制定の財形法(勤労者財産形成促進法)に基づいた財形制度は、勤労者の財産形成を促進するために国や事業者が援助する制度です。
在家保険は、この財形制度のもとに作られた保険のことをあらわします。
昭和50年に財形法の一部改正があり、従来の損害保険に加えて、生命保険も財形貯蓄の対象に加えられ、現在に至っています。
損害保険の財形保険としては、財形貯蓄傷害保険、財形給付金傷害保険、財形基金傷害保険、財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険があります。
生命保険の財形保険としては、財形貯蓄積立保険、財形給付金保険、財形基金保険、財形年金保険、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険があります。
勤労者財産形成保険とは別名、財形保険ともいわれます。
昭和46年制定の財形法(勤労者財産形成促進法)に基づいた財形制度は、勤労者の財産形成を促進するために国や事業者が援助する制度です。
在家保険は、この財形制度のもとに作られた保険のことをあらわします。
昭和50年に財形法の一部改正があり、従来の損害保険に加えて、生命保険も財形貯蓄の対象に加えられ、現在に至っています。
損害保険の財形保険としては、財形貯蓄傷害保険、財形給付金傷害保険、財形基金傷害保険、財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険があります。
生命保険の財形保険としては、財形貯蓄積立保険、財形給付金保険、財形基金保険、財形年金保険、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険があります。
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