このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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急激かつ偶然な外来の事故
損害保険の一つである、傷害保険。
その傷害保険において保険金の支払い対象となる傷害(怪我)とは、「急激かつ偶然な外来の事故」によって怪我、傷害を被った場合に限られます。
ケガをしたならば、どんな場合でも保険金が支払われるわけではないのです。
「急激かつ偶然な外来の事故」は傷害保険の3用件をあらわし、この3つを全て満たしているかどうかで、傷害保険の保険金支払いの対象になるかどうかが認定されます。
まず、急激性とは、怪我の原因となった事故からケガである傷害までに時間の感覚がないことをいいます。
次に、偶然性とは、被保険者にその事故が予知されておらず、事故発生、そして傷害の発生の両方、またはいずれか一つが偶然であることをいいます。
そして外来性とは、事故による傷害が被保険者の内部からのものではなく、体の外部からの物理的作用によって起こされたものであることをいいます。
損害保険の一つである、傷害保険。
その傷害保険において保険金の支払い対象となる傷害(怪我)とは、「急激かつ偶然な外来の事故」によって怪我、傷害を被った場合に限られます。
ケガをしたならば、どんな場合でも保険金が支払われるわけではないのです。
「急激かつ偶然な外来の事故」は傷害保険の3用件をあらわし、この3つを全て満たしているかどうかで、傷害保険の保険金支払いの対象になるかどうかが認定されます。
まず、急激性とは、怪我の原因となった事故からケガである傷害までに時間の感覚がないことをいいます。
次に、偶然性とは、被保険者にその事故が予知されておらず、事故発生、そして傷害の発生の両方、またはいずれか一つが偶然であることをいいます。
そして外来性とは、事故による傷害が被保険者の内部からのものではなく、体の外部からの物理的作用によって起こされたものであることをいいます。
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