このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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興行中止保険
興行中止保険とは、火災、破裂、爆発などの事故や風水災などの天災、その他施設の破損等により施設が利用できなくなった場合に、イベント(スポーツ、演劇、演芸、展示会など)の中止によって施設を予定(予約)していた法人等に発生した費用の一部や、施設から当該利用者の対して支払った見舞金を補償する保険のことであります。
<保険金支払いの対象となる損害>
悪天候、自然災害、出演者の出演不能、交通機関の不通など偶然の事由によって、イベントが中止または中断されることになった場合、既に支出した費用や中止・中断に伴い必要となる臨時費用に対して保険金が支払われます。
<支払われる保険金>
支出した費用と臨時費用の合計額に約定てん補割合(90%以下で設定します。)を乗じた額をお支払いします。
ただし、あらかじめ約定した支払限度額がお支払いの上限となります。
<例>
スポーツ大会の場合、次のような費用がお支払いの対象となります。
支出した費用・
・ 選手招待費、競技場使用料、会場設営費、スタッフ交通費、宿泊費、警備費、プログラム印刷費、広告宣伝費など 臨時費用・・・・・
チケット払戻手数料、中止広告費用など
<注意>
この興行中止保険は開催日の14日前までに手続きが終わらない申込みはできません。
<保険金が支払われない主な場合>
・イベント関係者の故意、重過失、法令違反による中止、中断 ・イベント関係者の解散、破産、資金不足による中止、中断。
・チケット等の売上不足、観客不足、協賛者・後援者・スポンサーが得られないことなどによる中止、中断。
・イベント関係者のイベントに関する準備・取り決め上の手落ちまたは関係者間の紛争などによる中止、中断。
・イベント関係者の犯罪行為、闘争行為、逮捕、出入国拒否、公権力の行使による中止、中断。
興行中止保険とは、火災、破裂、爆発などの事故や風水災などの天災、その他施設の破損等により施設が利用できなくなった場合に、イベント(スポーツ、演劇、演芸、展示会など)の中止によって施設を予定(予約)していた法人等に発生した費用の一部や、施設から当該利用者の対して支払った見舞金を補償する保険のことであります。
<保険金支払いの対象となる損害>
悪天候、自然災害、出演者の出演不能、交通機関の不通など偶然の事由によって、イベントが中止または中断されることになった場合、既に支出した費用や中止・中断に伴い必要となる臨時費用に対して保険金が支払われます。
<支払われる保険金>
支出した費用と臨時費用の合計額に約定てん補割合(90%以下で設定します。)を乗じた額をお支払いします。
ただし、あらかじめ約定した支払限度額がお支払いの上限となります。
<例>
スポーツ大会の場合、次のような費用がお支払いの対象となります。
支出した費用・
・ 選手招待費、競技場使用料、会場設営費、スタッフ交通費、宿泊費、警備費、プログラム印刷費、広告宣伝費など 臨時費用・・・・・
チケット払戻手数料、中止広告費用など
<注意>
この興行中止保険は開催日の14日前までに手続きが終わらない申込みはできません。
<保険金が支払われない主な場合>
・イベント関係者の故意、重過失、法令違反による中止、中断 ・イベント関係者の解散、破産、資金不足による中止、中断。
・チケット等の売上不足、観客不足、協賛者・後援者・スポンサーが得られないことなどによる中止、中断。
・イベント関係者のイベントに関する準備・取り決め上の手落ちまたは関係者間の紛争などによる中止、中断。
・イベント関係者の犯罪行為、闘争行為、逮捕、出入国拒否、公権力の行使による中止、中断。
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