このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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航海保険
海上保険は、保険期間の定め方によって航海保険と期間保険に大別される。
船舶保険において航海保険とは、船舶がある港を出帆してから他の港に到着するまでの航海中に、海上危険によって被った損害をてん補する保険。
稼働中の船舶は、通常、1年間を保険期間とする普通期間保険で引受けられるが、輸出船の引渡し、スクラップにする船の航海や作業船の作業場所の移動のための航海などはこの航海保険で引受けられる。
貨物保険では、仕出地から仕向地までの輸送単位で引受ける保険契約を航海保険と称することもある。
<航海保険の特徴>
普通期間保険と異なり、ある場所から別の場所へ移動する際の1回の航海だけお引き受けする保険です。
<例>
・船舶の売買にともない、引渡場所まで回航する場合。
・港湾土木などで使用される資材(ケーソンなど)を船舶に積載せずに浮かべた状態で運搬するとき。
・普通期間保険を付けていない船舶を遠隔地まで回航する場合など。
<主な補償範囲例>
航海保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。
・全損。
・損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)。
・衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船及び相手船の積荷に対する賠償責任)。
・共同海損分担額。
・修繕費I(沈没、転覆、座礁、座洲、火災または他物との衝突によるもの)。
・修繕費II(爆発、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)。
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海上保険は、保険期間の定め方によって航海保険と期間保険に大別される。
船舶保険において航海保険とは、船舶がある港を出帆してから他の港に到着するまでの航海中に、海上危険によって被った損害をてん補する保険。
稼働中の船舶は、通常、1年間を保険期間とする普通期間保険で引受けられるが、輸出船の引渡し、スクラップにする船の航海や作業船の作業場所の移動のための航海などはこの航海保険で引受けられる。
貨物保険では、仕出地から仕向地までの輸送単位で引受ける保険契約を航海保険と称することもある。
<航海保険の特徴>
普通期間保険と異なり、ある場所から別の場所へ移動する際の1回の航海だけお引き受けする保険です。
<例>
・船舶の売買にともない、引渡場所まで回航する場合。
・港湾土木などで使用される資材(ケーソンなど)を船舶に積載せずに浮かべた状態で運搬するとき。
・普通期間保険を付けていない船舶を遠隔地まで回航する場合など。
<主な補償範囲例>
航海保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。
・全損。
・損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)。
・衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船及び相手船の積荷に対する賠償責任)。
・共同海損分担額。
・修繕費I(沈没、転覆、座礁、座洲、火災または他物との衝突によるもの)。
・修繕費II(爆発、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)。
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コンテナ保険
コンテナ保険とは、コンテナにかかわる下記リスクに対応してセットされた保険の総称で、コンテナを保有している船会社やリース会社を主な対象としている。
?コンテナ自体の物損害
?コンテナ積貨物に関するオペレーターの賠償責任?コンテナ所有者の第三者に対する賠償責任、の3つです。
このようにコンテナ自体、コンテナ入り貨物に対する損害賠償責任第三者に対する賠償責任の3種類の保険を総称してコンテナ保険といいます。
いずれも普通は貨物海上保険として引受けられています。
リスクのないビジネスはないと思いますが、船舶という高価な資産を使い、大量の貨物を運ぶ海運業にとって万一の際のリスクは特に大きくなります。
時代の要請によって多様化し、様々なリスクに柔軟に対応する現代の海上保険は、海運という巨大な輸送システムを円滑に動かす潤滑油ともいうべき重要な存在といえます。
コンテナ保険とは、コンテナにかかわる下記リスクに対応してセットされた保険の総称で、コンテナを保有している船会社やリース会社を主な対象としている。
?コンテナ自体の物損害
?コンテナ積貨物に関するオペレーターの賠償責任?コンテナ所有者の第三者に対する賠償責任、の3つです。
このようにコンテナ自体、コンテナ入り貨物に対する損害賠償責任第三者に対する賠償責任の3種類の保険を総称してコンテナ保険といいます。
いずれも普通は貨物海上保険として引受けられています。
リスクのないビジネスはないと思いますが、船舶という高価な資産を使い、大量の貨物を運ぶ海運業にとって万一の際のリスクは特に大きくなります。
時代の要請によって多様化し、様々なリスクに柔軟に対応する現代の海上保険は、海運という巨大な輸送システムを円滑に動かす潤滑油ともいうべき重要な存在といえます。
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建設工事保険
建設工事保険とは、建設工事一般(ビル・工場建物・住宅等)を対象として、その工事現場における不測かつ突発的な事故によって保険の目的(工事の目的物、仮工事の目的物、工事用の仮設物・仮設建物・材料・仮設材)に生じた損害をてん補するリスク保険のことをいいます。
工事の発注者または請負業者が保険契約者・被保険者となり、保険期間は工事着手のときから引渡し予定時までとして工事の請負契約金額をもって保険金額としています。
<対象となる工事>
この保険は、ビル、工事建家、住宅などの建物の建築(増築・改築・改装・修繕工事を含みます。)を主体とする工事を対象としています。
土木工事を主体とする工事には土木工事保険、鋼構造物(例:鉄塔、タンクなど)の建設を主体とする工事には組立保険をご利用ください。
<保険の目的>
工事現場にある次のものをいいます。
・工事の目的物(工事の対象になっている建築中の建物)
・仮工事(支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工など)
・工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、証明設備、保安設備
・工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫など)およびこれらに収容されている什器
・備品(家具、衣類、寝具、事務用品、非常用品)なお、一部事務用品に含まれない機械類があります。
(例)大型オフコン、カメラ、携帯電話など。
・工事用材料および工事用仮設材(木材、鉄骨、セメントなど)
建設工事保険とは、建設工事一般(ビル・工場建物・住宅等)を対象として、その工事現場における不測かつ突発的な事故によって保険の目的(工事の目的物、仮工事の目的物、工事用の仮設物・仮設建物・材料・仮設材)に生じた損害をてん補するリスク保険のことをいいます。
工事の発注者または請負業者が保険契約者・被保険者となり、保険期間は工事着手のときから引渡し予定時までとして工事の請負契約金額をもって保険金額としています。
<対象となる工事>
この保険は、ビル、工事建家、住宅などの建物の建築(増築・改築・改装・修繕工事を含みます。)を主体とする工事を対象としています。
土木工事を主体とする工事には土木工事保険、鋼構造物(例:鉄塔、タンクなど)の建設を主体とする工事には組立保険をご利用ください。
<保険の目的>
工事現場にある次のものをいいます。
・工事の目的物(工事の対象になっている建築中の建物)
・仮工事(支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工など)
・工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、証明設備、保安設備
・工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫など)およびこれらに収容されている什器
・備品(家具、衣類、寝具、事務用品、非常用品)なお、一部事務用品に含まれない機械類があります。
(例)大型オフコン、カメラ、携帯電話など。
・工事用材料および工事用仮設材(木材、鉄骨、セメントなど)
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