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剰余金
保険会社の1年間の営業活動によって得られた剰余金は社員総代会(株式会社では株主総会)でその処分が決定されて、剰余金処分に関する決議書が作成されるものであります。
相互会社においては剰余金処分により、社員配当準備金への繰入れを行うため、同決議書上では処分額から社員配当準備金繰入額を控除したものを「差引純剰余金」として表示します。
利益剰余金利益剰余金は、利益を源泉とする剰余金(つまり、いわゆる内部留保)であり、利益準備金と別途積立金(任意積立金)などその他利益剰余金とに分類される。
自己資本のうち、資本金を超える部分が剰余金である。
剰余金には、資本剰余金と利益剰余金がある。
企業会計原則の場合の剰余金会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金以外の部分のこと。
商法の計算書類規則 の場合の剰余金会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金、および法定準備金以外の部分のこと。
保険会社の1年間の営業活動によって得られた剰余金は社員総代会(株式会社では株主総会)でその処分が決定されて、剰余金処分に関する決議書が作成されるものであります。
相互会社においては剰余金処分により、社員配当準備金への繰入れを行うため、同決議書上では処分額から社員配当準備金繰入額を控除したものを「差引純剰余金」として表示します。
利益剰余金利益剰余金は、利益を源泉とする剰余金(つまり、いわゆる内部留保)であり、利益準備金と別途積立金(任意積立金)などその他利益剰余金とに分類される。
自己資本のうち、資本金を超える部分が剰余金である。
剰余金には、資本剰余金と利益剰余金がある。
企業会計原則の場合の剰余金会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金以外の部分のこと。
商法の計算書類規則 の場合の剰余金会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金、および法定準備金以外の部分のこと。
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