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損害保険料
「損害保険料率算出団体に関する法律」では、参考純率および基準料率は、「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであってはならない」と規定しており、これは「保険料率の三原則」と呼ばれています。
(1) 「合理的」とは 料率算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであるとともに、算出方法が保険数理に基づく科学的方法によるものであるということです。
(2) 「妥当」とは 参考純率においては、将来の保険金の支払いにあてられることが見込まれる部分として、過不足が生じないと認められるものであるということです。
基準料率においては、保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準であるとともに、基準料率を使用する保険会社の業務の健全性を維持する水準であるということです。
(3)「不当に差別的でない」とは 参考純率においては、料率の危険の区分や水準が、実態的な危険の格差に基づき適切に設定されているということです。
基準料率においては、危険の区分や水準が、実態的な危険の格差ならびに見込まれる費用の格差に基づき適切に設定されているということです。
「損害保険料率算出団体に関する法律」では、参考純率および基準料率は、「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであってはならない」と規定しており、これは「保険料率の三原則」と呼ばれています。
(1) 「合理的」とは 料率算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであるとともに、算出方法が保険数理に基づく科学的方法によるものであるということです。
(2) 「妥当」とは 参考純率においては、将来の保険金の支払いにあてられることが見込まれる部分として、過不足が生じないと認められるものであるということです。
基準料率においては、保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準であるとともに、基準料率を使用する保険会社の業務の健全性を維持する水準であるということです。
(3)「不当に差別的でない」とは 参考純率においては、料率の危険の区分や水準が、実態的な危険の格差に基づき適切に設定されているということです。
基準料率においては、危険の区分や水準が、実態的な危険の格差ならびに見込まれる費用の格差に基づき適切に設定されているということです。
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