このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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死亡保険金
死亡保険金とは、生命保険における死亡保険契約または損害保険における傷害保険契約等に基づいて被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことを指します。
なお、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。
この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
死亡保険金を年金形式で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
死亡保険金とは、生命保険における死亡保険契約または損害保険における傷害保険契約等に基づいて被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことを指します。
なお、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。
この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
死亡保険金を年金形式で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
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