このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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自動車損害賠償責任保険プール
自賠責保険は強制保険なので保険会社等は契約の引受義務を負い、またノーロス・ノープロフィットの原則(自賠法第25条)が定められています。
そこ個々の保険会社等で引受成績に差が出ないよう再保険プール(自賠法第28条の4)を設け、政府に再保険した残り40%(原動機付自転車の契約は100%)部分をプールに再保険することにより事業成績の衡平化を図っています。
さらに詳しく説明しますと、自動車損害賠償責任保険プールとは、保険会社が構成し、政府に再保険をかけてプールしたものを指します。
自賠責保険の料率は、いわゆるノーロス・ノープロフィットの原則から、全体として収支が利潤や不足が生じないように算出されており、さらに、この保険は危険の選択が出来ない為、個々の保険会社でみて、損失を受ける会社と利益を受ける会社とが生じる事のないように、全保険会社がプールを構成し、政府に再保険した残り40%をプールに提供します。
自賠責保険は強制保険なので保険会社等は契約の引受義務を負い、またノーロス・ノープロフィットの原則(自賠法第25条)が定められています。
そこ個々の保険会社等で引受成績に差が出ないよう再保険プール(自賠法第28条の4)を設け、政府に再保険した残り40%(原動機付自転車の契約は100%)部分をプールに再保険することにより事業成績の衡平化を図っています。
さらに詳しく説明しますと、自動車損害賠償責任保険プールとは、保険会社が構成し、政府に再保険をかけてプールしたものを指します。
自賠責保険の料率は、いわゆるノーロス・ノープロフィットの原則から、全体として収支が利潤や不足が生じないように算出されており、さらに、この保険は危険の選択が出来ない為、個々の保険会社でみて、損失を受ける会社と利益を受ける会社とが生じる事のないように、全保険会社がプールを構成し、政府に再保険した残り40%をプールに提供します。
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