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自動車損害賠償責任再保険
保険会社は引受けた自賠責保険契約のうち、原動機付自転車を除く契約の60%を政府に再保険(比例再保険)している(自賠法第40条以下)。
国家再保険が取入れられた理由としては、再保険を通じての事業運営に対する国の監督強化、契約締結の強制から生ずる保険者の不測の損害の防止などがあげられている。
つまり、自動車損害賠償責任再保険とは、保険会社は引受けた自賠責保険契約の中から、原動機付自転車を除く契約の60%を政府に再保険(比例再保険)していることをいいます。
国家再保険が取入れられた理由としては、再保険を通じての事業運営に対する国の監督強化や契約締結の強制から生ずる保険者の不測の損害の防止などがあげられている。
保険会社は引受けた自賠責保険契約のうち、原動機付自転車を除く契約の60%を政府に再保険(比例再保険)している(自賠法第40条以下)。
国家再保険が取入れられた理由としては、再保険を通じての事業運営に対する国の監督強化、契約締結の強制から生ずる保険者の不測の損害の防止などがあげられている。
つまり、自動車損害賠償責任再保険とは、保険会社は引受けた自賠責保険契約の中から、原動機付自転車を除く契約の60%を政府に再保険(比例再保険)していることをいいます。
国家再保険が取入れられた理由としては、再保険を通じての事業運営に対する国の監督強化や契約締結の強制から生ずる保険者の不測の損害の防止などがあげられている。
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