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誠実義務(ベストアドバイス義務)
誠実義務(ベストアドバイス義務)とは、保険業法で定められた「保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない」という義務の事を指します。
保険仲立人とは、保険会社と保険契約者の間で中立的な立場で保険契約の締結の媒介を行う者であるが、媒介の委託をするのは保険契約者の側であり保険仲立人は、直接委託を受けた保険契約者の利益を損なうような媒介行為は許されず、契約者のニーズに最適な保険をアドバイスする義務を負っています。
誠実義務(ベストアドバイス義務)とは、保険業法で定められた「保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない」という義務の事を指します。
保険仲立人とは、保険会社と保険契約者の間で中立的な立場で保険契約の締結の媒介を行う者であるが、媒介の委託をするのは保険契約者の側であり保険仲立人は、直接委託を受けた保険契約者の利益を損なうような媒介行為は許されず、契約者のニーズに最適な保険をアドバイスする義務を負っています。
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