このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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第三者のためにする保険契約
第三者のためにする保険契約とは、契約当事者でない第三者が給付を受けるという内容の保険契約のことです。
生命保険に関する基本的な考え方としては、被保険者や保険金受取人は第三者でもよいとされています。
また契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を持ちます。
第三者のためにする保険契約の例では、自分を被保険者、自分の妻を受取人として生命保険契約を締結し、自ら保険料を払い込んだとすると、生命保険契約は自己の契約であるが、自分が死亡した場合に保険金を受け取るのは第三者である妻となります。
また親が子供も受取人とする保険契約の場合もあります。
第三者のためにする保険契約とは、契約当事者でない第三者が給付を受けるという内容の保険契約のことです。
生命保険に関する基本的な考え方としては、被保険者や保険金受取人は第三者でもよいとされています。
また契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を持ちます。
第三者のためにする保険契約の例では、自分を被保険者、自分の妻を受取人として生命保険契約を締結し、自ら保険料を払い込んだとすると、生命保険契約は自己の契約であるが、自分が死亡した場合に保険金を受け取るのは第三者である妻となります。
また親が子供も受取人とする保険契約の場合もあります。
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