このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険の目的の譲渡
保険の目的の譲渡とは、ある物について保険契約が成立した後、その物を他人に売買などの方法で譲渡することを指します。
この場合は、商法では物の譲渡と共に保険契約の権利なども譲渡されたとしています。
つまり、保険事故発生時の保険金請求権もー緒に譲渡されるとされているます。
ただし、譲渡によって保険事故に遭う可能性が著しく高まった場合においては、保険契約の効力が失われることもあります。
この規定は、譲渡した人がいままで支払った保険料を活用すると同時に、譲渡された人の無保険状態を回避するために設けられています。
保険の目的を譲渡した場合においては、保険契約者である譲渡人は被保険利益を失うために、保険契約は無効になり、いままで支払ってきた保険料は無駄になってしまいます。
一方、保険の目的を譲渡された人においては、いままで被保険利益を有していなかったため無保険の状態である。
そこで、双方の利害に配慮して、保険契約上の権利もー緒に譲渡されると推定しているます。
保険の目的を譲渡した場合には、保険契約者は変更されません。
被保険者だけが保険の目的を譲渡された人に変更されます。
そのために、保険の目的を譲渡すると、保険契約は自己のための保険から他人のためにする保険になります。
なお、保険約款においては、保険の目的を譲渡した場合、保険会社にその旨を申告する必要があると規定しています。
申告後に保険会社から承認を受け、保険証券に記載されるまでに、保険事故がおきても保険金が支払われないので注意が必要です。
保険の目的の譲渡とは、ある物について保険契約が成立した後、その物を他人に売買などの方法で譲渡することを指します。
この場合は、商法では物の譲渡と共に保険契約の権利なども譲渡されたとしています。
つまり、保険事故発生時の保険金請求権もー緒に譲渡されるとされているます。
ただし、譲渡によって保険事故に遭う可能性が著しく高まった場合においては、保険契約の効力が失われることもあります。
この規定は、譲渡した人がいままで支払った保険料を活用すると同時に、譲渡された人の無保険状態を回避するために設けられています。
保険の目的を譲渡した場合においては、保険契約者である譲渡人は被保険利益を失うために、保険契約は無効になり、いままで支払ってきた保険料は無駄になってしまいます。
一方、保険の目的を譲渡された人においては、いままで被保険利益を有していなかったため無保険の状態である。
そこで、双方の利害に配慮して、保険契約上の権利もー緒に譲渡されると推定しているます。
保険の目的を譲渡した場合には、保険契約者は変更されません。
被保険者だけが保険の目的を譲渡された人に変更されます。
そのために、保険の目的を譲渡すると、保険契約は自己のための保険から他人のためにする保険になります。
なお、保険約款においては、保険の目的を譲渡した場合、保険会社にその旨を申告する必要があると規定しています。
申告後に保険会社から承認を受け、保険証券に記載されるまでに、保険事故がおきても保険金が支払われないので注意が必要です。
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保険の目的
保険の目的とは保険をかける場合、必ず対象がありますが、その対象となるものを言います。
ただし、保険の目的と言う場合、生命保険の人に関するものは対象にはならず、損害保険分野のみが対象となります。
損害保険分野では「保険の目的」とは、保険事故発生の客体をいい、船舶保険での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物・家財・商品等がこれにあたります。
契約時にこの「保険の目的」を特定する必要があります。
この「保険の目的」に特定されていないものが損害を受けても一切補償されないことになりますので注意が必要です。
いづれにしても保険の目的が決まっていない保険契約はありえないといえます。
保険の目的とは保険をかける場合、必ず対象がありますが、その対象となるものを言います。
ただし、保険の目的と言う場合、生命保険の人に関するものは対象にはならず、損害保険分野のみが対象となります。
損害保険分野では「保険の目的」とは、保険事故発生の客体をいい、船舶保険での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物・家財・商品等がこれにあたります。
契約時にこの「保険の目的」を特定する必要があります。
この「保険の目的」に特定されていないものが損害を受けても一切補償されないことになりますので注意が必要です。
いづれにしても保険の目的が決まっていない保険契約はありえないといえます。
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保険仲立人
保険仲立人とは別名保険ブローカーともいい、外国では一般的な制度でしたが、わが国でも平成8年度の保険業法の改正で認められるようになった制度です。
制度の内容ですが、保険契約の締結の媒介を行う者で代理店と異なり、保険会社には所属しないため、契約の締結権や保険料の領収権はありません。
損害保険仲立人と生命保険仲立人の2種類があります。
また、保険代理店との違いは保険代理店は保険会社と代理店契約を結び保険会社の利害に左右されがちですが、保険仲買人は保険会社とは独立の存在のため、契約者の代理人として保険会社と交渉を行います。
なお、保険仲立人が業務を行う際には、契約者より指名を行った証となる「指名状」の発行を受ける必要があります。
さらに、顧客に最善の保険契約条件を得るために保険会社と交渉することが保険業法第299条(保険仲立人の誠実義務)により定められています。
このことは、保険代理店とまったく異なる点です。
保険仲立人とは別名保険ブローカーともいい、外国では一般的な制度でしたが、わが国でも平成8年度の保険業法の改正で認められるようになった制度です。
制度の内容ですが、保険契約の締結の媒介を行う者で代理店と異なり、保険会社には所属しないため、契約の締結権や保険料の領収権はありません。
損害保険仲立人と生命保険仲立人の2種類があります。
また、保険代理店との違いは保険代理店は保険会社と代理店契約を結び保険会社の利害に左右されがちですが、保険仲買人は保険会社とは独立の存在のため、契約者の代理人として保険会社と交渉を行います。
なお、保険仲立人が業務を行う際には、契約者より指名を行った証となる「指名状」の発行を受ける必要があります。
さらに、顧客に最善の保険契約条件を得るために保険会社と交渉することが保険業法第299条(保険仲立人の誠実義務)により定められています。
このことは、保険代理店とまったく異なる点です。
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