このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険の目的の譲渡
保険の目的の譲渡とは、ある物について保険契約が成立した後、その物を他人に売買などの方法で譲渡することを指します。
この場合は、商法では物の譲渡と共に保険契約の権利なども譲渡されたとしています。
つまり、保険事故発生時の保険金請求権もー緒に譲渡されるとされているます。
ただし、譲渡によって保険事故に遭う可能性が著しく高まった場合においては、保険契約の効力が失われることもあります。
この規定は、譲渡した人がいままで支払った保険料を活用すると同時に、譲渡された人の無保険状態を回避するために設けられています。
保険の目的を譲渡した場合においては、保険契約者である譲渡人は被保険利益を失うために、保険契約は無効になり、いままで支払ってきた保険料は無駄になってしまいます。
一方、保険の目的を譲渡された人においては、いままで被保険利益を有していなかったため無保険の状態である。
そこで、双方の利害に配慮して、保険契約上の権利もー緒に譲渡されると推定しているます。
保険の目的を譲渡した場合には、保険契約者は変更されません。
被保険者だけが保険の目的を譲渡された人に変更されます。
そのために、保険の目的を譲渡すると、保険契約は自己のための保険から他人のためにする保険になります。
なお、保険約款においては、保険の目的を譲渡した場合、保険会社にその旨を申告する必要があると規定しています。
申告後に保険会社から承認を受け、保険証券に記載されるまでに、保険事故がおきても保険金が支払われないので注意が必要です。
保険の目的の譲渡とは、ある物について保険契約が成立した後、その物を他人に売買などの方法で譲渡することを指します。
この場合は、商法では物の譲渡と共に保険契約の権利なども譲渡されたとしています。
つまり、保険事故発生時の保険金請求権もー緒に譲渡されるとされているます。
ただし、譲渡によって保険事故に遭う可能性が著しく高まった場合においては、保険契約の効力が失われることもあります。
この規定は、譲渡した人がいままで支払った保険料を活用すると同時に、譲渡された人の無保険状態を回避するために設けられています。
保険の目的を譲渡した場合においては、保険契約者である譲渡人は被保険利益を失うために、保険契約は無効になり、いままで支払ってきた保険料は無駄になってしまいます。
一方、保険の目的を譲渡された人においては、いままで被保険利益を有していなかったため無保険の状態である。
そこで、双方の利害に配慮して、保険契約上の権利もー緒に譲渡されると推定しているます。
保険の目的を譲渡した場合には、保険契約者は変更されません。
被保険者だけが保険の目的を譲渡された人に変更されます。
そのために、保険の目的を譲渡すると、保険契約は自己のための保険から他人のためにする保険になります。
なお、保険約款においては、保険の目的を譲渡した場合、保険会社にその旨を申告する必要があると規定しています。
申告後に保険会社から承認を受け、保険証券に記載されるまでに、保険事故がおきても保険金が支払われないので注意が必要です。
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