このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険契約
保険契約とは形式的な法律概念として捉える限り、当事者の一方(保険者)が、一定の偶然な事故(保険事故)が発生したときに、契約上定められた財産的給付(保険金の支払)を行うことを約し、相手方(保険契約者)がこれに報酬(保険料)を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約であるということができます(商法第629条,第673条)。
なお、保険契約の性質については
1、有償
2、双務
3、諾成
4、不要式
5、射倖
6、善意
7、附合、の各契約性があげられます。
さらに、株式会社等の営利企業が保険者である場合には商行為性という性質が追加されます。
相互会社が保険者の場合は法形式的には商行為性は認められないが実質上は同様の性質があると考えられます。
※生命保険を例にとって商品の選び方の大まかな手順をいいますと
死亡保障、医療保障、介護保障、年金などの保障ニーズを明確にすること。
手間を惜しまずに生命保険会社・営業職員・保険代理店との相談やインターネット・広告などから積極的に情報収集することが大切です。
生命保険設計書、パンフレットなどで商品内容を検討してわからないことがあれば保険会社や詳しい人物に質問してみる。
納得がいったところで生命保険商品を決定しましょう。
生命保険の契約にあたっては、自分や家族に考えられる経済的リスクを確認して、死亡保障、医療保障、介護保障、年金など、保障の目的をはっきりさせることが必要です。
保険契約とは形式的な法律概念として捉える限り、当事者の一方(保険者)が、一定の偶然な事故(保険事故)が発生したときに、契約上定められた財産的給付(保険金の支払)を行うことを約し、相手方(保険契約者)がこれに報酬(保険料)を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約であるということができます(商法第629条,第673条)。
なお、保険契約の性質については
1、有償
2、双務
3、諾成
4、不要式
5、射倖
6、善意
7、附合、の各契約性があげられます。
さらに、株式会社等の営利企業が保険者である場合には商行為性という性質が追加されます。
相互会社が保険者の場合は法形式的には商行為性は認められないが実質上は同様の性質があると考えられます。
※生命保険を例にとって商品の選び方の大まかな手順をいいますと
死亡保障、医療保障、介護保障、年金などの保障ニーズを明確にすること。
手間を惜しまずに生命保険会社・営業職員・保険代理店との相談やインターネット・広告などから積極的に情報収集することが大切です。
生命保険設計書、パンフレットなどで商品内容を検討してわからないことがあれば保険会社や詳しい人物に質問してみる。
納得がいったところで生命保険商品を決定しましょう。
生命保険の契約にあたっては、自分や家族に考えられる経済的リスクを確認して、死亡保障、医療保障、介護保障、年金など、保障の目的をはっきりさせることが必要です。
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