このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
スポンサードリンク
保険業
保険業とは、経済的意義においては、ある経営主体が、業として自らが保険者となり、多数の人々との間に保険契約を締結するとともに、保険料を対価として危険負担というサービスを提供することです。
なお、保険業法第2条には、法の適用範囲を明らかにするため保険業の定義が規定されています。
※1.保険業の定義
(1)保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業についても保険業に含めることとし、原則として保険業法の規定を適用することとする。
ただし、他の法律に特別の規定のあるもの、会社等が役員・使用人等を相手方として行うもの、労働組合が組合員等を相手方として行うもの、学校が学生等を相手方として行うもの等については、引き続き、保険業法の規定を適用しないこととする。
(2)少額短期保険業を定義に加え、保険業のうち、保険期間が2 年以内の政令で定める期間以内であり、かつ、保険金額が1,000 万円を超えない政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業をいうこととするほか、所要の規定の整備を行う。
(保険業法第2条関係)
以上のように定義されています。
保険業とは、経済的意義においては、ある経営主体が、業として自らが保険者となり、多数の人々との間に保険契約を締結するとともに、保険料を対価として危険負担というサービスを提供することです。
なお、保険業法第2条には、法の適用範囲を明らかにするため保険業の定義が規定されています。
※1.保険業の定義
(1)保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業についても保険業に含めることとし、原則として保険業法の規定を適用することとする。
ただし、他の法律に特別の規定のあるもの、会社等が役員・使用人等を相手方として行うもの、労働組合が組合員等を相手方として行うもの、学校が学生等を相手方として行うもの等については、引き続き、保険業法の規定を適用しないこととする。
(2)少額短期保険業を定義に加え、保険業のうち、保険期間が2 年以内の政令で定める期間以内であり、かつ、保険金額が1,000 万円を超えない政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業をいうこととするほか、所要の規定の整備を行う。
(保険業法第2条関係)
以上のように定義されています。
PR
ブログ内検索
カテゴリー