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保険業の種類
保険業は、保険業法の関連でいうと、兼営禁止規定(第3条)において、生命保険業と損害保険業の2種類に分けられ、保険業免許の単位とされています。
なお、論理上の問題としては、分類の基準を様々に設定して保険業の種類を設けることが許されています。
例えば上記のほかに、元受保険事業と再保険事業に二大別するとか、私営保険事業と公営保険事業に分けることなどが可能です。
保険業は、保険業法の関連でいうと、兼営禁止規定(第3条)において、生命保険業と損害保険業の2種類に分けられ、保険業免許の単位とされています。
なお、論理上の問題としては、分類の基準を様々に設定して保険業の種類を設けることが許されています。
例えば上記のほかに、元受保険事業と再保険事業に二大別するとか、私営保険事業と公営保険事業に分けることなどが可能です。
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